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松阪市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、廃棄物集積所に自治会等が設置する廃棄物集積施設・容器について、その設置に要する経費に対して補助金を交付します。
交付対象者は、自治会その他廃棄物集積所を集団管理する者のみとします。個人、事業所等は交付の対象外となります。
種類 |
補助対象 |
補助要件 |
補助率 |
補助限度額(一ヵ所あたり) |
交付対象者あたりの補助限度額 |
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新設 建替 |
集積施設 集積容器 |
総事業費用 |
2分の1 |
100,000円 |
同一年度内に総額20万円以内 |
修繕 |
集積施設 集積容器 |
総費用2万円以上 |
2分の1 |
25,000円 |
※以前に補助金等を受けた集積所においては、7年を経過していないと補助金は交付できません。
【注意】補助金交付申請は発注前に行ってください。交付決定前に発注してしまった場合、補助金の交付はできません。
・松阪市廃棄物集積所設置補助金交付要綱、申請等様式 [Wordファイル/96KB]