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廃棄物集積所設置補助金制度

ページID:0001414 更新日:2012年2月20日更新 印刷ページ表示

廃棄物集積所設置補助金の交付について

 松阪市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、自治会が設置する廃棄物集積施設・容器について、その設置に要する経費に対して補助金を交付します。  

交付対象者

 交付対象者は、自治会その他廃棄物集積所を集団管理する者のみとします。個人、事業所等は交付の対象外となります。

補助対象および交付金額

廃棄物集積所設置補助金の交付要件表

種類

補助対象

補助要件

補助率

補助限度額

新設

建替

集積施設

集積容器


総事業費用


2分の1


100,000円

修繕

集積施設

集積容器


総費用2万円以上


2分の1


25,000円

   ※原則として同一年度に2箇所以内とし、以前に補助金等を受けた場合においては、7年を経過していないと補助金は交付されません。

補助金交付申請の流れ

  1. 事前協議
    清掃事業課と事前に協議をお願いいたします。
  2. 補助金交付申請書の提出  松阪市廃棄物集積所設置補助金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入後、下記の書類を添付して清掃事業課(松阪市リサイクルセンター)または各地域振興局地域住民課まで提出をお願いします。  
    【添付する書類】
    ○集積所の位置図
    ○集積施設・集積容器の新設、建替、又は修繕がわかる図面
    ○見積書
    ○建築確認申請確認済書(写し) ※必要な場合のみ 

ダウンロードファイル

 ・廃棄物集積所設置補助金制度要綱、申請等様式 [Wordファイル/94KB]