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松阪市では、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るために、自治会が設置する廃棄物集積施設・容器について、その設置に要する経費に対して補助金を交付します。
交付対象者は、自治会その他廃棄物集積所を集団管理する者のみとします。個人、事業所等は交付の対象外となります。
種類 |
補助対象 |
補助要件 |
補助率 |
補助限度額 |
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新設 建替 |
集積施設 集積容器 |
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修繕 |
集積施設 集積容器 |
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※原則として同一年度に2箇所以内とし、以前に補助金等を受けた場合においては、7年を経過していないと補助金は交付されません。
・廃棄物集積所設置補助金制度要綱、申請等様式 [Wordファイル/94KB]