入札参加者の皆さんへ
この入札心得は、松阪市が実施する入札の具体的なルールを定め、それを入札参加者の皆さんに十分認識していただくために作成したものです。
この心得を熟読し、十分理解して入札に参加して下さい。
目的
第1 松阪市(上下水道部を含む。)の物品の購入及び業務委託等の契約に係る条件付き一般競争入札を行う場合における取扱いについては、松阪市契約規則(平成17年松阪市規則第64号。以下「規則」という。)、松阪市物品及び業務委託契約執行規程(平成17年松阪市告示第8号。以下「物品等執行規程」という。)、その他の法令に定めるもののほか、入札参加者は、この心得の内容を十分理解して入札に参加してください。
入札保証金
第2 入札保証金は、契約規則第8条第3号の規定により免除とします。
入札公告等、業務内容及び契約約款の確認
第3 入札参加者は、この心得、入札公告、仕様書、資料(見本、図面等)、契約書の条項、現場等を確認し、当該入札案件の入札条件や契約条件など十分理解したうえで入札に参加するようにしてください。
入札案件について疑義があるときは、入札公告等に記載されている期限内に質問書(案件名、社名、Tel・Fax番号等を記載したもの)を提出してください。当該質問への回答は、原則として、書面で行います。
- 2 入札参加者は、入札書を指定の日時までに所定の方法により提出しなければなりません。
入札書の提出期限及び方法については、案件ごとに入札公告等によりお知らせします。
- 3 電子入札システムにより入札参加する場合には、入札書は、その入力画面において作成し、入札公告に示した時刻までに電子入札システムにより提出してください。
入札の辞退
第4 入札参加者は、開札前までは、いつでも入札を辞退することができます。入札の辞退については、次に掲げるとおり行ってください。(入札方式により取扱いが変わりますのでご注意ください。)
なお、入札の辞退が認められた方が、その辞退を理由として以後の入札について不利益な扱いを受けることはありません。
- 電子入札案件の場合、入札書の送付前に辞退するときは、電子入札システムにより辞退の届出をしてください。入札書の送付後及び入札書の送付期限後に辞退するときは、契約監理課の承諾を得て辞退届により届け出てください。
- 紙入札案件の場合は、辞退届を提出してください。辞退届の書式は任意ですが、具備要件として次の項目の記載が必要となります。
*案件名*辞退の意思表示 *提出日(年月日)*代表者または受任者・会社名・所在地 *使用登録印
- 辞退届を提出するときは、一旦Faxで辞退届を送信し、その後に本書を持参してください。ただし、Faxで送信する辞退届でも、事前に辞退届の本書を作成し、本書の写しを送付するようにしてください。
- 2 入札期限までに入札書(電子入札書を含む。)が未到着の場合は、当該入札を辞退したものとして取り扱います。この場合は、辞退届の提出は不要とします。
- 3 入札の辞退が相次ぎ、入札参加者が1人になったときは、入札の執行を中止することがあります。
- 4 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換えまたは撤回することができません。
公正な入札の確保
第5 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
- 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格または入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。
- 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。
- 4 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、誓約書の徴収、入札価格内訳書の徴収などを行うことがあります。
- 5 前項の談合情報に信ぴょう性があると認められるときは、公正取引委員会へ通報のうえ、入札を中止することがあります。
- 6 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約者から契約金額の100分の20(または100分の30)に相当する額を損害金として徴します。なお、契約履行後に入札談合の事実があったと認められたときにおいても同様です。また、実際の損害額がこの項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分についても賠償を請求します。
入札の中止等
第6 契約監理課長が、次の各号いずれかに該当すると認めたときは、入札を延期または中止することがあります。
- 談合その他不正行為の事実がある場合またはそのおそれのある場合
- 天災その他やむを得ない理由により入札執行が困難と認める場合
- 入札参加者がいない場合
- 公告または仕様書等に誤りがあった場合
- その他適正な入札の執行ができないおそれのある場合
入札の無効
第7 次の各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とします。
- 法令及び規則に違反したとき。
- 入札参加の資格が無いものが入札したとき。
- 入札書に記名押印の無いとき(電子入札案件にあっては、記名押印に相当する電磁的記録が無いとき。)。
- 入札書を封筒に2枚以上入れたときまたは封筒表紙の件名と同封された入札書の件名が異なるとき。
- 訂正した金額で入札したとき。
- 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であり、その他入札に関する要件を確認しがたいとき。
- 他の入札者の代理を兼ね、または2人以上の代理をしたとき。
- 入札執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格を超える金額で入札したとき。
- 入札執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格の100分の10以下の金額で入札したとき。
- 発注公告で入札価格内訳書の提出を示した場合に、その入札価格内訳書が入札書に同封(郵送)または添付(電子入札システムを使用)されてなかったときまたは入札書の金額とその同封または添付された入札価格内訳書の金額が異なったとき。
- 落札者が、契約締結までに入札条件を満たさなくなったとき。
- 前各号のほか、市長が定める入札条件に違反したとき。
入札書等の取扱い
第8 提出された入札書は、開札前も含め返却することはできません。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合またはそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び入札価格内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があります。
- 2 入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申し込みがあったものとします。
開札立会い
第9 開札立会いについては、原則、代表立会人として入札参加者の中から1者に立会いを依頼します。なお、代表立会人の選定にあっては、参加申請の順番が「参加業者÷2(小数点以下切り上げ)」に該当するものとします。また、他の入札参加者の立会いは自由とします。ただし、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとします。
落札者の決定
第10 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって入札したものを落札者とします。ただし、必要と認める場合、最低制限価格を設定することがあります。最低制限価格を下回る価格で応札したときの入札書は落札外となります。
- 2 最低制限価格の設定の有無は、入札公告等で確認することができます。
- 3 入札結果については、松阪市のホームページ【入札の広場(物品等)】でお知らせします。ただし、落札者の決定に審査が必要なときは、開札後すぐに決定せず、いったん保留した後に決定することがあります。なお、落札者には、電話等でその結果について通知します。
入札回数及び再度入札
第11 入札回数は1回となります。
- 2 開札をした結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、原則、参加資格要件等を見直し、再発注するものとします。
同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定
第12 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、原則として開札当日に当該入札者によるくじ引きを行い落札者を決定します。なお、くじ引きを辞退することはできません。
- 2 都合により来庁できない業者またはくじ引きに応じない業者があるときは、これに代わって入札事務に関係ない本市の職員が代理でくじ引きを行いますが、その結果に対して異議の申立てはできません。
契約保証金
第13 落札者は、契約を締結する際には契約規則第31条に規定する契約保証金(契約金額の100分の10以上)を納付しなければなりません。ただし、設計金額500万円未満の契約を締結する場合は、契約履行証明書を提出した者に限り契約保証金を免除します。
また、契約者が直ちに全部を履行することができるときまたは市長が契約保証金の納付の必要がないと認めるときは、入札条件等において契約保証金を免除とします。
契約書の提出
第14 契約書を作成する場合において、落札者は、市長が締結の時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書を提出してください。
- 2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札者は、その契約を締結する意思がないものとみなします。
- 3 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、指名(入札参加資格)停止措置基準第1の5項を適用します。
- 4 議会の議決を要する契約では、仮契約書により仮契約を行います。この契約は、議会で可決されたときは、自動的に本契約となります。
- 5 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を提出しなければなりません。
異議の申立て
第15 入札をした者は、入札後、この心得、入札公告、仕様書、資料(見本、図面等)、契約書の条項、現場等についての不明または錯誤を理由として異議を申し立てることはできません。