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松阪市自由参加型定時見積合せ心得

ページID:0114088 更新日:2019年10月1日更新 印刷ページ表示

自由参加型定時見積合せ参加者の皆さんへ 

 この自由参加型定時見積合せ心得は、松阪市が実施する自由参加型定時見積合せの具体的なルールを定め、それを自由参加型定時見積合せ参加者の皆さんに十分認識していただくために作成したものです。
 この心得を熟読し、十分理解して自由参加型定時見積合せに参加して下さい。

第1(趣旨)

 松阪市(上下水道部を含む。)の物品の購入及びその他製造の請負の契約に係る自由参加型定時見積合せ(以下、「見積合せ」という。)を行う場合における取扱いについては、松阪市契約規則(平成17年松阪市規則第64号。以下「規則」という。)、松阪市物品及び業務委託契約執行規程(平成17年松阪市告示第8号。以下「物品等執行規程」という。)、その他の法令に定めるもののほか、見積合せ参加者は、この心得の内容を十分理解して見積合せに参加してください。

第2(見積合せ公告等、業務内容及び契約約款の確認)

  1. 見積合せ参加者は、この心得、見積合せ公告、仕様書、資料(見本、図面等)、契約書の条項、現場等を確認し、当該見積合せ案件の見積合せ条件や契約条件など十分理解したうえで見積合せに参加するようにしてください。見積合せ案件について疑義があるときは、見積合せ公告等に記載されている期限内に質問書(案件名、社名、Tel・Fax番号等を記載したもの)を提出してください。当該質問への回答は、原則として、書面で行います。
  2. 見積合せ参加者は、見積書を指定の日時までに所定の方法により提出しなければなりません。見積書の提出期限及び方法については、案件ごとに見積合せ公告等によりお知らせします。

第3(見積合せの辞退)

 見積合せ参加者は、開札前までは、いつでも見積合せを辞退することができます。見積合せの辞退については、次に掲げるとおり行ってください。
なお、見積合せの辞退が認められた方が、その辞退を理由として以後の見積合せについて不利益な扱いを受けることはありません。

(1)

見積合せの辞退は、電子入札システムにより辞退の届出をしてください。辞退届の処理は、見積書の送付後であっても、見積書の送付期限までは行うことができます。なお、見積書の送付期限後の辞退については、契約監理課の承諾を得て辞退届により届け出てください。

(2)

  1. 辞退届を提出するときは、一旦Faxで辞退届を送信し、その後に本書を持参してください。ただし、Faxで送信する辞退届でも、事前に辞退届の本書を作成し、本書の写しを送付するようにしてください。
  2. 見積合せの辞退が相次ぎ、見積合せ参加者が1人になったときは、見積合せの執行を中止することがあります。
  3. 見積合せ参加者は、その提出した見積書の書換え、引換え又は撤回することができません。

第4(公正な見積合せの確保)

  1. 見積合せ参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。
  2. 見積合せ参加者は、見積合せに当たっては、競争を制限する目的で他の見積合せ参加者と見積価格又は見積意思についていかなる相談も行わず、独自に見積価格を定めなければなりません。
  3. 見積合せ参加者は、契約予定者の決定前に、他の見積合せ参加者に対して見積価格を意図的に開示してはなりません。
  4. 見積合せに関して談合情報があった場合は、見積合せの執行の延期、誓約書の徴収、見積価格内訳書の徴収などを行うことがあります。
  5. 前項の談合情報に信ぴょう性があると認められるときは、公正取引委員会へ通報のうえ、見積合せを中止することがあります。
  6. 契約締結後に談合の事実があったと認められたときは、契約者から契約金額の100分の20(又は100分の30)に相当する額を損害金として徴します。なお、契約履行後に談合の事実があったと認められたときにおいても同様です。また、実際の損害額がこの項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分についても賠償を請求します。

第5(見積合せの中止等)

 契約監理課長が次の各号いずれかに該当すると認めたときは、見積合せを延期又は中止することがあります。

  1. 談合その他不正行為の事実がある場合又はそのおそれのあるとき。
  2. 天災その他やむを得ない理由により見積合せ執行が困難と認められるとき。
  3. 見積合せ参加者がいないとき。
  4. 公告又は仕様書等に誤りがあったとき。
  5. その他適正な見積合せの執行ができないおそれのあるとき。

第6(見積りの無効)

 次の各号のいずれかに該当するときの見積りは無効とします。

  1. 法令及び規則に違反したとき。
  2. 見積合せ参加の資格が無いものが見積りしたとき。
  3. 見積書に記名押印に相当する電磁的記録が無いとき。
  4. 見積合せ執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格を超える金額で見積りしたとき。
  5. 見積合せ執行前に予定価格を公表した場合において、当該予定価格の100分の10以下の金額で見積りしたとき。
  6. 発注公告により必要書類の提出を求めた場合において、必要書類が提出されなかったとき。
  7. 発注公告により見積価格内訳書の添付を求めた場合において、見積価格内訳書が見積書に添付されていなかったとき又は見積書に記載された金額と見積価格内訳書に記載された金額が異なったとき。
  8. 契約予定者が、契約締結までに見積合せ条件を満たさなくなったとき。
  9. 前各号のほか、市長が定める見積合せ条件に違反したとき。

第7(見積書等の取扱い)

  1. 見積合せ参加者が連合し若しくは不穏な行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、見積書及び見積価格内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合があります。
  2. 見積書に記載された金額の100分の110に相当する金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、当該端数金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとします。

第8(開札立会い)

 見積合せ参加者の立会いは自由とします。ただし、見積合せ参加者が立ち会わないときは、契約監理課に一任されたものとします。

第9(契約予定者の決定)

  1. 見積書を提出した者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りしたものを契約予定者とします。ただし、必要と認める場合、最低制限価格を設定することがあります。最低制限価格を下回る価格で見積りしたときの見積書は無効となります。
  2. 最低制限価格の設定の有無は、見積合せ公告等で確認することができます。
  3. 見積合せ結果については、松阪市のホームページ【入札の広場(物品等)】でお知らせします。ただし、契約予定者の決定に審査が必要なときは、開札後すぐに決定せず、いったん保留した後に決定することがあります。なお、契約予定者には、電話等でその結果について通知します。

第10(見積合せ回数及び再度見積合せ)

  1. 見積合せ回数は1回となります。
  2. 開札をした結果、予定価格の制限に達した価格の見積りがないときは、原則、参加資格要件等を見直し、再発注するものとします。

第11(同価格の見積者が2人以上ある場合の契約予定者の決定)

  1. 決定となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、原則として開札当日に当該見積者によるくじ引きを行い契約予定者を決定します。なお、くじ引きを辞退することはできません。
  2. 都合により来庁できない業者又はくじ引きに応じない業者があるときは、これに代わって見積合せ事務に関係ない本市の職員が代理でくじ引きを行いますが、その結果に対して異議の申立てはできません。

第12(契約書の提出)

  1. 契約書を作成する場合において、契約予定者は、市長が締結の時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書を提出してください。
  2. 契約予定者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約予定者は、その契約を締結する意思がないものとみなします。
  3. 前項の場合及び契約予定者が契約を辞退した場合には、指名(入札参加資格)停止措置基準第1の5項を適用します。
  4. 契約書の作成を要しない場合においては、契約予定者は、決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を提出しなければなりません。

第13(異議の申立て)

 見積りをした者は、見積り後、この心得、見積合せ公告、仕様書、資料(見本、図面等)、契約書の条項、現場等についての不明又は錯誤を理由として異議を申し立てることはできません。