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地方財政健全化法に基づく健全化判断比率及び資金不足比率

ページID:0110664 更新日:2019年10月3日更新 印刷ページ表示

平成19年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され、平成19年度決算から健全化判断比率等の議会報告及び公表、平成20年度決算から基準値以上となった場合に財政健全化計画等の策定が義務付けられました。

各地方公共団体は、健全化判断比率により、「健全段階」「早期健全化段階」「財政再生段階」の3つの段階に区分され、早期健全化団体や財政再生段階になった場合には、それぞれのスキーム(枠組み)に従って財政健全化を図ることとなります。

松阪市では、各指標の比率はすべて早期健全化基準及び経営健全化基準を下回っています

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財政(予算・決算ほか)