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財政用語

ページID:0112443 更新日:2012年2月20日更新 印刷ページ表示

分かりにくい財政用語を簡潔に説明します。(50音順)

        行

財政用語表

あ行 依存財源 国または県の意思で定められた額を交付されたり、割り当てられたりする財源をいい、地方交付税、国庫(県)支出金、地方譲与税、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金、市債などがこれに該当する。
一時借入金 市がその年度内に、支出にかかる現金に不足が生じた場合、その不足を補うために一時的に金融機関などから借り入れるお金。
一般会計 地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計。
維持補修費 市が管理運営する公共用施設を維持・保全するために行う施設の補修にかかる経費。
衛生費 保健衛生、ごみ処理など、安全で衛生的な生活のための費用。
か行 貸付金 市民の皆さんの福祉増進を図るため貸付けられる経費をいい、勤労者教育資金貸付金、小規模事業資金貸付金などがある。
株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得課税のうち5%(平成16年1月1日~平成20年3月31日までの間は3%)が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるもので、税制改正により平成16年度から新設。
寄附金 市以外の方から金銭の贈与を受けるもの。
教育費 幼稚園、小・中学校、公民館、図書館、体育館などの教育全般に使う費用。
繰入金 他会計や基金から繰り入れられた収入。
繰出金 一般会計と特別会計または特別会計相互間で、歳入の不足を補うため支出される経費。
繰越金 前年度の決算上の剰余金が繰り越された収入。
公債費 公共施設や道路などを整備するために借りたお金を返すための経費。市債の償還費。
交通安全対策特別交付金 道路交通法に基づく交通反則金の一定割合が国から県、市に交付されるもの。
国庫(県)支出金 国(県)が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のための補助金等。
ゴルフ場利用税交付金 県が収納したゴルフ場利用税の一定割合が市へ交付されるもの。
さ行 財産収入 市が有する財産に係る貸付け、私権の設定、出資、交換又は売払いによって生じる現金収入。
市債 主として建設事業等など多額の費用を必要とする場合に借り入れる長期間の借入金。
自主財源 市が自主的に収入できる財源をいい、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当する。
市税 市が課税権の主体であるもので、地域内にお住まいの方や企業などから支払われるもの。市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、特別土地保有税、都市計画税など。
自動車取得税交付金 県が収納した自動車取得税の一定割合が市へ交付されるもの。
商工費 商工・観光の振興対策などに使う費用。
消防費 火災予防や消火・救急救助活動などにかかる費用。
使用料及び手数料 行政財産や公の施設の使用、利用の対価として使用者、利用者から納めていただくのが使用料で、特定の方のために行う住民サービスに要する費用に充てるために納めていただくのが手数料。
諸収入 他の収入科目に含まれない収入を包括したもの。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、受託事業収入、収益事業収入など。
人件費 職員などに勤労の対価、報酬として支払われる経費をいい、議員、各種委員、非常勤職員の報酬、三役や職員などの給料、諸手当がこれに該当する。
総務費 課税、徴収、選挙、統計など、市の総括的な事務事業に使う費用。
た行 地方交付税 すべての地方公共団体の行政サービスが一定水準を確保できるよう、一定の基準により国税の一部が交付されるもの。
地方消費税交付金 県が収納した地方消費税の一定割合が市へ交付されるもの。
地方譲与税 本来地方税に属すべき財源をいったん国税として徴収し、そのまま地方公共団体に対して譲与されるもの。自動車重量譲与税、地方道路譲与税など。
特別会計 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出と区別して別個に処理するための会計。
地方特例交付金

児童手当の制度拡充に係る地方負担の財源措置(児童手当特例交付金)、住宅借入金等特別税額控除による減収及び自動車取得税の減税に伴う自動車取得税交付金の減収に伴う財源措置(減収補てん特例交付金)と、恒久的な減税の廃止に伴う経過措置(特別交付金)として交付されるもの。

積立金 地方自治法の規定に基づき、特定の目的のために設けられた基金などに積み立てるための経費。
投資及び出資金 公益上の必要性から、共同で事業を行う場合、その他財政援助を目的として投役立てる場合や、財団法人への出捐金として支出する場合の経費。
投資的経費 施設など資産として将来に残るものに支出される経費。道路の改良、橋の架け替え、小中学校や庁舎などの建設事業にかかる経費。
土木費 道路、公園整備、市営住宅管理などに使う費用。
な行 農林水産業費 農林水産業の振興対策などに使う費用。
は行 配当割交付金 配当課税のうち5%(平成16年1月1日~平成20年3月31日までの間は3%)が県税として徴収され、その一部が個人県民税の収入率の割合で県から交付されるもので、税制改正により平成16年度から新設。
分担金及び負担金 市で行う特定の事業の経費に充てるため、当該事業によって利益を受ける方から納付していただくもの。
扶助費 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法などに基づく被扶助者に対して支払われる経費(物品の提供も含む)。
物件費 人件費、維持補修費、扶助費、補助費等以外の消費的性質の経費を総称していい、賃金、旅費、消耗品費、燃料費、光熱水費、通信運搬費、手数料、委託料、使用料及び賃借料などがこれに該当する。
補助費等 主なものとして、民間団体などが行う事業に対して、市が一定の義務や責任を果たすために支出する負担金、または民間団体等が行う事業をより促進・奨励するために財政的な支援を目的として支出する補助金などがある。
ま行 民生費 老人福祉、障害者福祉、保育事業等の児童福祉など、社会福祉事業に使う費用。
ら行 利子割交付金 県が収納した県民税利子割の一定割合が市へ交付されるもの。
臨時財政対策債 地方財源の不足を補うため、地方交付税の代わりに発行する赤字地方債。

財政(予算・決算ほか)