松阪市が発注した工事が目的どおり施工されているか確認し、工事目的が達成された成果物を引取り、工事代金を支払うために工事検査を行っています。
検査の種類
(1) 受注者に対する支払いが行われる場合
- 工事の完成を確認するための完成検査
- 工事の完成前に請負代金の一部を支払うことが契約書等に定められているときに工事の既済部分を確認するために行う出来形部分検査
(2) 工事の途中において必要に応じて行われる場合
- 工事の完成前に定められた部分の引渡しを受けることが契約書等に定められているときにその部分を確認するために行う指定部分検査
検査の内容
(1) 書類検査
契約書・設計図書等に基づき、受注者より説明を受け工事全般を把握し、施工体制や施工状況さらに出来形等について、提出された関係書類や記録写真等により確認します。
(2) 実地検査
工事現場において目視または測定器を用いて、品質・出来ばえ・出来形等について確認します。
リンク
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検査関係例規