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建設業者は、その請負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。従って、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
何%ならば、一括下請負の疑義があるというものではなく、請負った工事に実質的に関与しているかどうかで判断されます。
元請業者が実質的に関与をしていれば、一括下請負とはなりません。
その建設工事の主たる部分を下請させている場合、元請業者が実質的に関与しているときを除き、一括下請負となります。
500万円未満の工事であっても一括下請負をしてはなりません。
上請けとは同業種の上位規模の会社に施工させることを指し、横請けとは同業種同規模の会社に施工させることを指しますが、いずれも元請としての実質的関与が無ければ一括下請負となります。
上請け・横請けは一律禁止されたものではありませんが、疑義を抱かせる場合が多く、好ましいとはいえません。
元請業者が直接的かつ恒常的な雇用関係を有する者を主任又は監理技術者として配置し、発注者との協議・住民への説明・官公庁等への届出・近隣工事との調整・施工計画・工程管理・出来形品質確保・完成検査・安全管理・下請業者への指導管理等の全ての面において、主体的な役割を果たす必要があります。単に技術者を配置しているだけでは、「実質的な関与」とはいえません。
建設業法第26条第1項・第2項で規定されている主任・監理技術者は、直接的かつ恒常的な雇用関係である必要があります。従いまして工事期間中の雇用関係では主任・監理技術者として配置することができません。
主幹会社(代表者)から監理技術者を専任とし、他は原則として主任技術者を専任すればよい。
営業所専任の技術者は、工事現場における主任・監理技術者として専任できません。従って工事の受注はできません。
なお、本社から主任・監理技術者を派遣させれば工事受注できます。
Q10.同様、受注できません。
たとえ下請であっても、主任技術者を置かなければなりません。また下請金額が3500万円以上となる場合は、専任で置かなければなりません。
密接な関連のある工事(例えば、橋梁上部工とその舗装工事、改良工事区間内の橋梁やボックスカルバート、改良工事区間内の専門工種等)と認められる場合は、主任技術者が兼務することも可能です。
ただし、発注の形態が縦断的に1工区~5工区のように近接しているだけでは、適用できません。
また、監理技術者についてはこれらの規定は適用されないので、兼務はできません。
発注者が同じであり、契約工期の重複する工事であって工事の対象となる工作物に一体性が認められ、かつ随意契約により締結される工事に限り、兼務は可能です。
元請会社と一次下請との契約額の総合計です。
提出義務はありません。しかし、元請下請関係の適正な履行を確保するため全ての工事において提出いただいております。
平成13年10月1日以降の契約に係る公共工事については、全ての下請契約について契約代金額が明示されたものを提出することになっています。
下請契約を結び下請契約書(写)を提出する必要があります。
発注者との一時中止協議書で期間を明確にしたうえで、コリンズの登録を外すことができます。外した期間は他の工事に携わることが可能です。
工事完成後、事務手続きのみが残っているような場合は、発注者の了解を得て解除することができます。
工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示して下さい。
特定建設業の許可がなければ、下請総額4000万円(建築は6000万円)以上を一次下請に出すことができないことから、元請・下請業者ともに建設業法違反となります。