平成30年4月2日
平成27年より三重県内の特定行政庁及び三重県を業務区域とする指定確認検査機関で構成する「三重県建築行政会議確認円滑化対策連絡協議部会」で、三重県内の統一的な建築基準法の取扱集の作成に取り組んできた中で、取りまとめられた「三重県建築基準法取扱集」が、三重県のホームページ<外部リンク>に公表されましたので、リンクを設置しました。
平成30年4月2日
都市緑地法等の改正に伴い、建築基準法等が改正され、平成30年4月1日に施行されることに関して、ホームページの修正をしました。修正概要は以下のとおりです。
◆松阪市特別工業地区建築条例、松阪市建築基準法施行細則、松阪市中高層建築物指導要綱の改正版を掲載しました。
(用途地域の追加による項ずれ、建ぺい率→建蔽率の表記変更の対応、等)
◆許認可等の手数料の表の修正
(用途地域の追加による項ずれ、等)
◆改正様式の掲載
(確認申請等、許可等、定期報告等)
平成27年4月2日
松阪市は平成18年4月1日より中間検査の特定工程等を指定しており、3年ごとに見直しを行いつつ、指定を更新してきています。
現在の指定は平成30年3月31日までとなっていますが、1月16日付けで、平成30年4月1日から2021年3月31日の期間について、現在の指定特定工程等を延長する指定を行ないました。
平成29年4月1日
『建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律』(通称:建築物省エネ法)は平成28年4月1日より≪誘導基準≫について施行されていますが、平成29年4月1日より≪規制基準≫が施行となります。詳細は、建築物省エネ法のページをご確認ください。
平成29年3月10日
平成29年4月1日から松阪市役所の組織改革により、嬉野・三雲等の振興局で受付をしていた都市計画法に基づく 開発許可等の申請の受付を本庁一括で行うこととなりました。申請等を予定されています方は、本庁建築開発課(0598-53-4197)の方へお越しいただきますようお願いいたします。
平成29年3月10日
平成29年2月1日
平成29年4月1日から建築物省エネ法の完全施行により、建築確認申請において建築物エネルギー消費性能適合性判定が必要となることに関するお知らせを掲載しました。
平成28年6月30日
平成28年6月23日に建築基準法第43条第1項ただし書による許可に関する建築審査会包括同意基準が改正されたことに伴い、許可申請マニュアルを改正しました。
平成28年6月1日
平成28年6月1日に施行される定期報告関係の法改正に関する内容について、ホームページを修正しました。
平成28年6月1日
平成28年7月1日から公開します指定道路台帳について、その前後での建築確認申請の取り扱いを掲載いたしました。
平成28年5月25日
松阪市指定道路図を平成28年7月1日から公開することになりました。
平成28年4月8日
建築基準法施行令等の改正に伴い、平成28年6月1日より小荷物専用昇降機について、確認申請・完了検査が必要になります。
これに伴い、手数料をHPに掲載しました。
平成28年4月1日
平成27年6月23日
既に「4-1 長期優良住宅普及促進法」のページに掲載しておりますが、平成27年7月1日より三重県下の所管行政庁において、法8条の「変更認定申請」、法10条の「地位承継申請」について、新たに手数料を納付していただく必要がありますので、ご注意ください。
なお、法9条の「譲受人決定時の変更認定申請」については従来どおりです。
平成25年1月7日
平成25年4月1日付けで指導要綱の一部を改正し、納付金制度を廃止します。
平成24年6月18日
2項道路に接する敷地において、平成24年7月1日以降に建築確認申請を行う場合は、報告書兼誓約書を提出し ていただくこととなりました。
平成20年6月2日
建築確認等の手数料が改定されました。
平成17年4月1日
平成17年4月1日より「松阪市」が特定行政庁となります。
手数料の納入は納入通知書による指定金融機関等への納入となります。