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死亡届の届出方法

ページID:0115583 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

届出期間

届出人が、死亡の事実を知った日から7日以内

届出場所

市役所戸籍住民課、各地域振興局地域住民課

※土曜日・日曜日・祝日の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」及び各地域振興局の各当直室で受付可能(各地域振興局の各当直室での受付は17時まで)。

届出人

死亡届の左側最下段の届出人は、以下の優先順位となります。

  1. 同居の親族
  2. 同居者
  3. 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者(この場合、法務局からの登記事項証明書または裁判書の謄本を添付する必要があります)
  4. 身寄りがない方で、病院で亡くなった場合は病院長
  5. 身寄りがない方で、施設やアパート・マンションなどで亡くなった場合は家屋管理人

※「死亡届」の提出は、届出人以外の方(代理の方)でも可能です。

届出に必要なもの

 死亡届(死亡診断書[死体検案書]が記載されたもの)

葬儀を終えられた後の市役所の手続き

  • 印鑑登録をしていた人は、まつさか市民カード(印鑑登録カード)を返納してください。
  • 国民健康保険加入者や国民年金加入受給者、後期高齢者医療被保険者、介護保険被保険者等は、手続きが必要です。
    松阪市役所『おくやみコーナー』または各地域振興局地域住民課にて、各種手続きのご案内をさせていただきます。おくやみコーナーのご利用を希望される方はご予約ください。

注意事項

  • 埋火葬するときには、埋・火葬許可証が必要です。この許可証は、死亡届の手続きが終了した際にお渡しします。
  • 死亡届を提出する前に、火葬場の予約を行ってください。
  • 休日や夜間に「休日夜間窓口(当直室)」で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日、窓口にお越しいただくことがあります。