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障がい者雇用にご理解を

ページID:0110956 更新日:2021年3月1日更新 印刷ページ表示

事業主のみなさまへ

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。

法の趣旨をご理解いただき、1人でも多くの障がい者の方々を雇用していただくようお願いいたします。

リーフレット【障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)】 [PDFファイル/234KB]

障がい者雇用対策について(厚生労働省ホームページ)

お問い合わせ

  • ハローワーク松阪 Tel 0598-51-0860
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