ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 松阪市選挙管理委員会 > 投票所入場券について

本文

投票所入場券について

ページID:0148657 更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

投票所入場券とは

松阪市では各選挙の際、投票日や投票所等のお知らせと、投票所における投票を円滑にするため、投票所入場券を郵送しています。
投票所入場券は、一つの封筒に世帯全員分を入れて郵送いたします。
投票日までには各世帯に配達される予定のため、投票の際には入場券を持参してください。

 

点字表示のお申し込みについて

視覚に障がいのある方からの希望に応じて、投票所入場券の封筒に「選挙名」「投票所入場券」を点字シールで表示します。
点字での表示を希望される方は、次の方法によりお申し込みください。
なお、一度お申し込みいただくと、次回以降の選挙でも継続して点字を表示の上郵送いたします。
また、投票所入場券の発送日程等の都合により、次回選挙からの対応とさせていただく場合があります。

対象者

松阪市の選挙人名簿に登録されている方

申込方法

以下のいずれかの方法でお申し込みください。

(1)電話
   
連 絡 先 :松阪市選挙管理委員会事務局
    電話番号:0598-53-4411
    ※電話受付は午前8時30分から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)です。

(2)メールまたはFAX
    件名または本文に「投票所入場券の封筒への点字表示希望」とご記入いただき、
    以下の項目を明記の上、送信をお願いいたします。
    ○希望者の氏名
    ○住所・方書
    ○電話番号


    メールアドレス:senkan@city.matsusaka.mie.jp
        F  A  X  番  号 :0598-53-4410

 

よくある質問

質問(1) 

  投票所入場券が届かないときや、なくしてしまったときは?

回答(1) 

  投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所での選挙人名簿の
      本人照会を円滑に行うためのものです。
      入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも、選挙人名簿に登録されていれば投票が
      できますので、投票所で案内の係員にお申し出ください。
      また、本人照会を行うため運転免許証等の身分証明書をご持参ください。

 

質問(2)

  家族の投票所入場券は届いたが、自分の分が届かない。

回答(2)

  投票所入場券の封筒には世帯全員分の入場券が入っているので、封筒の中を再度ご確認ください。

 

質問(3)

  入場券がなくても期日前投票はできますか?

回答(3)

  入場券がなくても、期日前投票所に備え付けの宣誓書に記入いただいた上で、選挙人名簿に登録
      されていれば投票することが可能です。
  本人照会のため運転免許証等の身分証明書をご持参ください。

 

質問(4)

  近所のお宅には投票所入場券が届いているが、自宅に届いていない。

回答(4)

  投票場入場券は市内すべての選挙人に郵送されるため、配達に数日かかります。
  同じ地域でも配達の時期が異なる場合もあるため、ご了承ください。