在外選挙制度とは
在外選挙制度とは、日本の選挙権を有し国外に居住している方が国内で行われる国政選挙の投票(在外投票)ができる制度です。
- 現在の制度上、在外投票ができる選挙は、衆議院議員選挙および参議院議員選挙に限られています。
- 在外選挙は、在外選挙人名簿に登録されていないと投票できません。国内の選挙人名簿とは異なり、在外選挙人名簿に登録されるためには申請が必要です。
在外選挙に関する各種申請方法(登録・変更等)についてはこちら
在外投票の方法についてはこちら
在外選挙人名簿への登録条件
在外選挙人名簿への登録申請を行い、以下の要件1~4を満たしていることを確認できた方が登録されます。
登録された方には、在外投票の際に必要となる「在外選挙人証」が交付されます。
- 満18歳以上で日本国籍を有している方
- 国外への転出届を提出した方
- 在留届を提出し、海外に3ヵ月以上住所を有している方
(居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上居住している方)
- 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条、政治資金規正法第28条(公民権停止規定)に該当していない方
在外選挙人名簿は国内の市区町村ごとにあり、原則として出国前の最後に住民登録があった市区町村の在外選挙人名簿に登録されます。
平成6(1994)年4月以前に国外へ転出した方や、国外で出生して国内に住民登録をしたことがない方などは、本籍地の市区町村の在外選挙人名簿に登録されます。
在外選挙人名簿からの登録抹消
在外選挙人名簿に登録されている方が以下の条件のいずれかに該当した場合は、登録が抹消されます。
- 死亡したとき
- 日本国籍を喪失したとき
- 在外選挙人名簿に登録されるべきでなかったことがわかったとき
- 日本国内の市区町村に転入届を出し、転入の日から4カ月を経過したとき
(ただし、在外選挙人名簿の登録がある市区町村に転入し、4カ月以内に再度国外に転出した場合は登録抹消されません)
在外選挙人名簿から登録抹消されたあと再度登録を希望する場合は、改めて登録申請の手続きが必要です。