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暴力団等排除に関する警察との協定・措置要綱について

ページID:0112725 更新日:2010年4月7日更新 印刷ページ表示

 暴力団の公共工事への進出は、行政対象暴力の一類型で、一般企業を装ったフロント企業などを介在させるケースが多いとされています。
 現在、本市では公共工事の請負業者は市内業者が大半であり、問題となるケースはありませんが、将来的にこうした業者が入札参加業者の中に混在すれば、トラブルや行政機関への不当な要求に発展しかねないとし、三重県警察(松阪署)と協定を締結し、暴力団の排除に努めています。

1.趣旨

 松阪市が発注する建設工事、コンサルタント業務等(発注工事等)から暴力団関係業者を排除するため、警察署と恒常的な連絡体制を整備し、連携強化を図ること。

2.内容

 協定内容では(1)(有資格)業者等が暴力団関係者である、またはその者が実質経営に関与している(2)業者が暴力団の威力や関係者を利用する(3)業者の役員等が暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係(会食・遊戯・旅行等の交遊をしている関係)を有しているなどの事実判明した場合、該当業者を最大24ヶ月指名停止とします。さらに、実効性を確保するため、警察と情報交換し密に連携することも明示しています。

松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成27年4月1日改正) [PDFファイル/228KB]
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱運用協定書 [PDFファイル/279KB]

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