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松阪市いじめ防止基本方針

ページID:0115591 更新日:2023年1月25日更新 印刷ページ表示

 国において、近年いじめが大きな社会問題になっていることから、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」を施行し、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、社会総ぐるみでいじめの問題を克服することを目指す考えが示されました。

このことを受け、本市では、いじめの問題について、市、教育委員会、学校、家庭、地域、関係機関等が十分に連携を図り、より効果的に取組を推進するため、「松阪市いじめ防止基本方針」を策定しました。

なお、本基本方針には、有識者等による外部検討会議でのご意見も反映させています。

1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向

  1. いじめ防止対策推進法制定の意義
  2. いじめの定義
  3. いじめの理解
  4. いじめの未然防止等に関する基本的な考え方

2 松阪市が実施するいじめの防止等に関する施策

  1. 松阪市いじめ防止基本方針の策定
  2. 松阪市いじめ問題対策連絡協議会の設置
  3. 教育委員会の附属機関の設置
  4. いじめの防止のための方策
  5. いじめの早期発見のための方策
  6. いじめへの対処のための方策

3 学校が実施するいじめの防止等に関する施策

  1. 学校いじめ防止基本方針の策定
  2. 学校におけるいじめの防止等の対策のための組織
  3. 学校におけるいじめの防止等に関する措置

4 重大事態への対処

  1. 重大事態とは
  2. 報告
  3. 調査の組織
  4. 調査の実施
  5. 調査結果の提供及び報告
  6. 再調査

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