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2-2 建築基準法における適用数値

ページID:0116030 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

法第22条の区域の指定について

 松阪市における法第22条の区域の指定内容は、以下のとおりです。

 「都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、防火地域及び準防火地域を除く区域」

 ※松阪市は平成17年4月1日より三重県より権限移譲を受け、建築基準法の特定行政庁となっています。
 法第22条区域の指定については、権限移譲前の「昭和53年1月24日三重県告示第35号」において
 指定された内容を承継しています。

 <参考ULR>三重県公報 検索ページ
 http://www.pref.mie.lg.jp/app/kenkoho/index/

垂直積雪量について

建築基準法施行令第86条第3項の規定により定める松阪市の垂直積雪量は、下表のとおりです。

区域 数値
松阪市飯高町地域 40cm以上
松阪市飯南町地域 35cm以上
上記を除く区域 30cm以上

地表面粗度区分(平成12年5月31日建設省告示第1454号)について

松阪市では、規則で区域を定めていなことから地表面粗度区分は下表のとおりとなります。

地表面粗度区分 Zb(単位m) ZG(単位m) α
I 極めて平坦で障害物がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 松阪市内では指定区域はありません。
II

地表面粗度区分I若しくはIVの区域以外の区域のうち、海岸線若しくは湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。)又は当該地域以外の地域のうち、極めて平坦で障害物が散在しているものとして特定行政庁が規則で定める区域

5 350 0.15
III 地表面粗度区分I、II又はIVの区域以外の区域 5 450 0.20
IV 都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 松阪市内では指定区域はありません。

用途地域の指定のない区域(白地地域)における建築形態制限について

建築基準法の規定により白地地域に定める松阪市の建築形態制限は、下表のとおりです。

容積率 200%
道路幅員による容積率の乗数 6/10
建ぺい率 60%
道路斜線制限 勾配1.5
隣地斜線制限 20m+勾配1.25
  • 都市計画法改正により平成16年5月17日より施行
  • 都市計画区域区分の変更により平成24年5年31日に指定対象区域を変更。

日影制限にについて

日影制限の適用値については、次の表のとおりです(三重県建築基準条例)。

対象区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ 法別表第4(に)欄の号
第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域の全区域 軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m (2)
第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域の全区域 高さが10mを超える建築物 4.0m (2)
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の全区域

近隣商業地域のうち、都市計画において容積率が10分の20と定められた区域

準工業地域のうち、都市計画において容積率が10分の20と定められた区域

高さが10mを超える建築物 4.0m (2)
用途地域の指定のない区域 容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の5以下の区域 軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物 1.5m (2)
容積率が10分の20以下の区域のうち、建ぺい率が10分の6以下の区域 高さが10mを超える建築物 4.0m (2)

松阪市各庁舎における緯度及び経度(参考値)

  緯度 経度
松阪市本庁 北緯 34°34′ 東経 136°32′
嬉野地域振興局 北緯 34°37′ 東経 136°28′
三雲地域振興局 北緯 34°37′ 東経 136°31′
飯南地域振興局 北緯 34°27′ 東経 136°23′
飯高地域振興局 北緯 34°25′ 東経 136°19′

松阪市本庁における磁北

 国土地理院「座標北」より、「磁北:西に約7.0度」「真北:座標北とほぼ一致」

土砂災害特別警戒区域の指定状況

三重県HP 『土砂災害(特別)警戒区域の指定状況』

 上記の三重県のホームページに掲載されていますので、そちらでご確認ください。