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交通バリアフリー基本構想(松阪)交通バリアフリー法

ページID:0113146 更新日:2015年4月1日更新 印刷ページ表示

交通バリアフリー法

 平成12年11月に『高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律』(交通バリアフリー法)が施行されました。

 この法律では、地域の重点的・一体的なバリアフリー化の推進を市町村主導で実施するものとされており、松阪市の将来都市像を実現するために必要なユニバーサルデザインのあり方や、施設のバリアフリー化のあり方を、市民の方々や各種事業者に具体的に示すことが求められています。

 また、移動制約者(高齢者、身体障害者、妊産婦、けが人等)が公共交通機関を利用する際に移動の利便性及び安全性の向上を促進するために、以下の施策を行うことを目的として掲げています。

  1. 駅、バスターミナル、旅客船ターミナル、航空旅客ターミナル、あるいは鉄道車両、バス車両、旅客船、航空機などのバリアフリー化を推進する。
  2. 駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、市町村が策定する基本構想に基づいて、旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進する。

 これらの施策を実施する上で、市の策定する「基本構想」が重要な役割を果たします。法律の公布から基本構想の策定、事業実施までは、下の図に示すような流れになります。

基本構想策定から事業実施までの流れ
基本構想策定から事業実施までの流れの画像