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農林業就業者住宅について

ページID:0115824 更新日:2023年1月1日更新 印刷ページ表示

農林業就業者住宅について

 農林業従事者の確保と若者の定住、地域の活性化を図るために建設した公営住宅です。※農林業就業者住宅の入居に関することについては、松阪市農林業就業者住宅条例などによって定められています。

入居資格

 申込できる方は、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 申込者及び同居予定者が、共に松阪市内に持ち家(共有名義も含む)がないこと。
     松阪市外に持ち家があってもこの条件は満たすことになります。松阪市内に居住できる物件を持っている場合は、申し込むことはできません。
  2. 申込者が、松阪市内の市営住宅及び県営住宅に入居していないこと。
     婚約者が市営住宅などに入居していて、同居者として入居することはできます。
  3. 現に同居しているか、同居しようとする親族がある方。
    • 単身での申し込みはできません。
    • 婚約も含みますが、入居時に入籍したことを確認します。
  4. 傍系親族(兄弟姉妹など)のみで構成された世帯でないこと。
     「兄弟姉妹だけでの申し込み」など、傍系親族だけの世帯構成での申し込みはできません。
  5. 申込時において、申込者及び同居予定者の年齢が全員満40歳以下であること。
  6. 公営住宅法に基づき算出した世帯所得が月額10万円以上あること。
     生活保護受給者は、この条件から申し込むことができません。
  7. 市町村税を滞納していないこと。
  8. 定住を考えてみえる方。
     定住する方向けに建設された市営住宅ですので、短期間の居住しか考えていない方は、申し込みをお控えください。
  9. 申込時に申込者が農林業に従事している方。
  10. 入居申込者または同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  11. 過去に市営住宅に入居していた方にあっては、その時の家賃等を滞納していないこと。

  ※「収入月額」とは{申込者全員の所得金額-(本人を除く申込親族数×38万円+特別控除金額)}÷12ヶ月

入居募集について

 住宅の空き状況に応じて、入居募集を行います。また、定期募集で入居者が決まらない住宅があった場合には、随時募集を実施します。