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法定外公共物の占用・加工について

ページID:0109837 更新日:2023年12月5日更新 印刷ページ表示

法定外公共物(里道・水路など)の占用や工作物を設けるときは、市の許可・承認が必要です。

詳細については

  • 本庁管内 建設部 建設保全課 監理係 電話:0598-53-4413
  • 嬉野・三雲管内 北部建設保全事務所 電話:0598-48-3042
  • 飯南・飯高管内 西部建設保全事務所 電話:0598-46-7125

までお問い合わせください。

提出部数は2部です。

オンライン申請はこちらから

・法定外公共物工事(採取)施行許可申請 https://logoform.jp/form/TY2e/116507

・法定外公共物占用許可申請書 https://logoform.jp/form/TY2e/116374

・法定外公共物工事着手届 https://logoform.jp/form/TY2e/116753

​・法定外公共物工事完成届 https://logoform.jp/form/TY2e/116939

 

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