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小規模事業資金保証料補給制度

ページID:0116644 更新日:2017年4月17日更新 印刷ページ表示

小規模事業資金保証料補給制度

松阪市では、小規模事業者の資金繰りの円滑化を促し、事業者の発展につながることを目的として、三重県の小規模事業資金を利用した市内事業者に対し、保証料の補給をしています。

助成対象

  • 設備資金
  • 運転資金

限度額

保証協会に支払った保証料の額 (上限25万円)

条件

  • 融資実行日から1年以内であること
  • 市税等を完納していること

手続きについて

対象と思われる事業者へ案内をしています。

詳しくは、商工政策課商工振興係(53-4361)へお問合せください。

小規模事業資金について

小規模事業者に対して融資の支援を行い、経営の安定を図るための三重県中小企業融資制度です。

融資制度について、詳しくは三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課のホームページをご覧ください。