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市民農園の開設について
市民農園の開設について
市民農園の開設には、次の方法があり、それぞれ手続きが必要です。
市民農園の開設方法
- ➀農園利用方式による方法
- ➁特定農地貸付法による方法
- ➂市民農園整備促進法による方法
➀農園利用方式による方法
- 農園での農業経営は農地の所有者(開設者)が行います
- 農園の利用者がこの農園の農作業を行います
- 農地の利用について賃借権などの権利を設定するものではなく、農地法などの規制を受けるものではありません
- 法律によって開設されるものではないので、行政の許可を受けたり、届出を行うといった特別な手続は必要ありません
- 開設者と利用者の間で「農園利用契約」を締結する必要があります
➁特定農地貸付法による方法
- 農地を次の要件(利用者1人あたり)で貸付けることになります。
- 10アール未満(1,000平方メートル)の農地の貸付けで複数人を対象とし決められた条件で行う。
- 営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けである。
- 貸付期間が5年を超えない。
- 市民農園の開設者が「整備運営計画」(市民農園に供する土地の所在、農地の位置、面積、整備に関する事項や利用期間等)を作成して提出します。
- 計画が認められた場合、開設者と市と「貸付協定」の締結を行い、特定農地貸付けについて定めた「貸付規程」を作成し、「貸付協定」と「貸付規程」を添付して農業委員会へ申請します。
- 農業委員会にて申請の内容を審査の上、承認された場合は開設者と利用者と「農園利用契約」を結ぶこととなります。
➂市民農園整備促進法による方法
- 市民農園整備促進法による方法では農地と併せて「トイレ」、「駐車場」、「農機具収納施設」、「休憩施設等の付帯施設」を開設者自らが整備し、市町村の認定を受ける必要があります。
- 市街化区域以外に開設する場合は、市民農園を開設する区域を、市が「市民農園として整備すべき区域」として指定する必要があります。
※開設を計画されている方は、農水振興課に相談してください。 - 開設者は「市民農園整備運営計画書」(市民農園の用に供する土地の所在と地番および面積、市民農園の用に供する農地の位置および面積、農園施設の位置および規模その他市民農園施設の整備に関する事項、など)を作成し市に申請し、承認された場合は農業委員会の決定を経て、県知事の同意が得られると計画の認定となります。
- その後の利用者への貸付けは上記の農園利用方式または特定農地貸付法により行うこととなります。
3つ(農園利用方式、特定農地貸付法、市民農園法)の方法の違い(まとめ)
表の内容は、農地を所有されている方自らが開設される場合です。
詳しくは‥
農林水産省のホームページに開設方法について詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
開設をお考えの方は、農水振興課へお問い合わせください。