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アライグマの被害対策

ページID:0115803 更新日:2022年2月2日更新 印刷ページ表示

アライグマについて

アライグマは北米原産で、1970年代からペットとして輸入されたものが、逃げ出したり、あるいは飼い主が飼育できなくなり野外に放したものが野生化し繁殖を続けるようになりました。その後、在来の生物を捕食することによる生態系への被害、畑などに侵入して農作物を食い荒らす農業被害や、その他生活環境被害が発生しています。
そのため、現在アライグマは飼育や譲渡が禁止された特定外来生物に指定されています。
そうしたアライグマによる被害等の相談は、下記までご連絡ください。

  • 松阪市役所農水振興課農山村係 0598-53-4192
  • 北部農林水産事務所(嬉野・三雲) 0598-48-3818
  • 西部農林水産事務所(飯南・飯高) 0598-46-7114

※アライグマは狂犬病を媒介する恐れがありますので、安易に触れたりしないでください。また、アライグマを含む野生動物は、人にも感染する病原菌などを保有している可能性がありますので、万が一噛まれたり引っ掻かれたりした際は、直ちに医療機関を受診してください。

参考資料

農林水産省:『野生鳥獣被害防止マニュアル

中型動物の見分け方