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「令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金」について

ページID:0136692 更新日:2024年5月2日更新 印刷ページ表示

​​令和6年度新たに住民税非課税等になった世帯への給付金

令和5年度住民税所得割課税世帯であったものの、令和6年度住民税で新たに以下の「支給対象世帯」に該当することになった世帯に対し、1世帯あたり10万円の給付を予定しています。
詳細については現在準備中です。しばらくお待ちください。

​支給対象世帯

●令和6年度分の住民税が新たに非課税となった世帯

●令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となった世帯

※ただし、上記世帯であっても、世帯員全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合(事業専従者含む)は、対象外となります。
(その他対象外の例)
・既に令和5年度非課税世帯への給付又は令和5年度均等割のみ課税世帯への給付の対象となった世帯
・既に他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

支給額

1世帯あたり10万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

申請手続き

詳細については現在準備中です。しばらくお待ちください。

公金受取口座の登録について

金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の給付金等の申請の際に、登録した口座の利用を希望すると口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。​

制度や登録について詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。


​下記の内閣官房のホームページに給付金や支給対象に関する詳細が明記されていますので、ご参照ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部リンク)
定額減税・各種給付の詳細(内閣官房ホームページ)(外部リンク)
自身(の世帯)が受けられる措置を知りたいのですが(内閣官房ホームページ)(外部リンク)

お問い合せ先

松阪市重点支援給付金室

電話番号 : 0598-20-8818

受付時間 : 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。