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20歳になったら国民年金

ページID:0116500 更新日:2022年3月28日更新 印刷ページ表示

国民年金制度について

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することとなります。

【被保険者について】
1.第1号被保険者…20歳以上60歳未満で学生や自営業などの方
2.第2号被保険者…会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している方
3.第3号被保険者…第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者

加入手続き

20歳を迎え国民年金第1号被保険者となるにあたり、加入手続きは必要ありません。
20歳到達後、概ね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「基礎年金番号通知書」、「納付書」等が送付されます。
日本年金機構からお知らせ等が届かない場合は、マイナンバーのわかるもの、本人確認書類を持参のうえ、市役所または年金事務所にて手続きを行ってください。


※20歳到達時において、配偶者(第2号被保険者)の扶養となっている方は、配偶者の勤務先より第3号被保険者の届出を行うこととなります。
※第1号被保険者は国民年金保険料の納付が必要です。
※国民年金保険料の納付が困難な場合や学生の方は、「国民年金保険料免除、納付猶予制度」「学生納付特例制度」を利用することができます。

●下記のリンクから、20歳時における国民年金の納付や各種制度の手続き案内のほか、加入するメリットなどについて、わかりやすい動画形式で確認していただけます。(日本年金機構のサイトへリンクします。)