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転籍届の届出方法

ページID:0115580 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

住所を変更しても本籍地は変更されません。本籍地を変更するには、転籍届が必要になります。転籍届により、新しい本籍地に新しい戸籍が作られます。ただし、松阪市内での転籍は新しい戸籍が作られるのではなく、同じ戸籍内に前の本籍地が記録されます。

届出場所

戸籍住民課・各振興局地域住民課
※土・日・祝日の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」及び各振興局の各当直室で受付可能。
※ただし、夜間の受付は市役所「休日夜間窓口(当直室)」のみとなります。

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

届出に必要なもの

転籍届

注意事項

  • 他の市区町村へ転籍する場合は、転籍先で新しく戸籍が作られます。
  • 本籍は、日本国内の住所がある場所であれば、どこでも設定することができます。
  • 休日や夜間に「休日夜間窓口(当直室)」で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日、窓口にお越しいただくことがあります。