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転入届の手続き方法(市外から松阪市に引っ越しをした場合)

ページID:0115978 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

他の市区町村から松阪市に引っ越してきたことにより住所を異動した方は、転入届を行ってください。
※松阪市で転入の手続きをする前に、必ず前にお住いの市町村で転出の手続きを行ってください。

届出場所

戸籍住民課、各地域振興局地域住民課

届出期間

松阪市に住み始めてから14日以内
(この期間を超えた場合でも必ず届出してください。正当な理由なく届出をしなかったり、遅れたりすると過料を科せられることもあります。)

届出に必要なもの

  1. 前住所地から発行された転出証明書
  2. 届出人が、本人及び転出元で同一世帯の人以外の時は、委任状 [PDFファイル/159KB]が必要です。
  3. 市役所にお越しいただく方の本人確認ができる書類
  4. 国外からの転入の場合は、パスポート。なお、国外からの転入の場合で、本籍が松阪市以外の方は、【戸籍全部事項証明書】と【戸籍の附票】も必要です。
  5. 住民基本台帳カード(お持ちの方)
    ※先に、前住所地で必ず転出の届出をして頂いた上で、住民基本台帳カードを利用する転出届を届け出た場合(転出特例)、上記1の転出証明書は発行されません。代わりに、松阪市で転入届受付時に住民基本台帳カードの暗証番号入力が必要です。
  6. マイナンバーカード(お持ちの方)
    ※先に、前住所地で必ず転出の届出をして頂いた上で、マイナンバーカードを利用する転出届を届け出た場合(転出特例)、上記1の転出証明書は発行されません。代わりに、松阪市で転入届受付時にマイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
  7. 在留カードまたは特別永住者証明書(外国籍の方)

転入届にともなう主な手続き※松阪市役所で必要な手続きは、受付後、申請窓口で案内します。

  • 国民健康保険の加入が必要な方や、国民年金に加入している方は、手続きが必要です。
  • 児童手当、各種医療費助成、転校手続き、後期高齢者医療資格などについては、各担当窓口でお尋ねください。
  • 65歳以上の方は、介護保険被保険者証を介護保険課で交付します。
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届(転入特例)の場合、カードを引き続き松阪市でも利用するためには暗証番号入力が必要です。
  • 代理人によるマイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届(転入特例)の場合は、後日カードの継続利用の手続きを行わない場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効しますのでご注意ください。
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