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戸籍電子証明書提供用識別符号について

ページID:0149768 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行により、

  1. 戸籍電子証明書提供用識別符号
  2. 除籍電子証明書提供用識別符号

の発行が可能になります。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。

戸籍電子証明書の活用

例えば、パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続が完結されます。

取得できる範囲

本籍地が遠隔にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。
※代理人や郵送による請求は本籍地のみでの発行になります。

申請の手続き

申請できる人

申請できるのは、申請者本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など)
  • 直系卑属(子、孫など)

※第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地のみです

申請場所

  • 市役所1階戸籍住民課
  • 各地域振興局地域住民課

必要なもの

本人確認書類

マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの顔写真付き本人確認書類が必要です。

交付手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 700円

ただし、同じ内容の戸籍(除籍)証明書と同時に申請される場合、またはマイナポータル経由で申請される場合は無料です。

参考