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住民票等の郵送での請求方法

ページID:0120944 更新日:2023年3月15日更新 印刷ページ表示

請求に必要なもの

1.申請書

住民票等交付申請書(郵送用) [PDFファイル/421KB]、または、便箋等に必要事項を記入してください。

 必要事項

  • 必要とする住民票の種類(世帯全員/個人の住民票、住民票の除票など)
  • 通数
  • 世帯主・続柄、または、本籍・筆頭者欄の記載が必要かどうか
  • 住所
  • 必要な人の氏名、生年月日
  • 使用目的
  • 申請者の住所・氏名・必要な人との関係
  • 電話番号(平日の昼間に連絡可能なもの)

2.委任状

本人及び同一世帯以外の人が代理請求する場合、または本人以外が「転出によって削除された住民票の除票」を請求する場合

3.手数料

1通 200円 (郵便局の定額小為替でお願いします)

4.返信用封筒

申請者の住所・氏名・郵便番号を記入し、切手を貼付したもの

5.本人確認書類

送付先住所が記載された運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード、国民健康保険証等の写し等

※ 健康保険証をコピーする際は、記号番号が見えないようにコピーしてください。

6.第三者による住民票請求について

第三者が住民票を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項に基づき以下の場合となります。

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある
・その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある

住民票の写しを利用する正当な理由のある方が請求する場合は、対象者の氏名、住所と住民票の写しの利用目的を明らかにする必要があります。また、正当な理由による請求であるかを確認できる疎明資料(契約書の写し、公正証書等)や対象者との関係性が確認できる資料(戸籍証明、生命保険証書等)が必要です。正当な理由、疎明資料が不十分と判断された場合には再提出が必要です。

7.除票(除かれた住民票)について

  • 「転出によって削除された住民票の除票」を取得できるのは、原則、本人のみが請求できます。本人以外が請求する場合、同世帯にあった方でも本人からの委任状が必要になります。
  • 「死亡された方の除票」は、請求者自身が利害関係人であり、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や官公庁への提出が必要な場合などに限り請求することができます。同世帯であった方でも、請求者自身が利害関係人でなければ請求できません。また、亡くなられた方の住民票の除票にマイナンバー(個人番号)の記載はできません。

請求先

〒515-8515
三重県松阪市殿町1340番地1 松阪市役所 戸籍住民課

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