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「松阪市都市計画マスタープラン」「松阪市立地適正化計画」の策定・公表に係る届出制度について

ページID:0040411 更新日:2019年2月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市では、平成28年度から平成30年度にかけて、松阪市都市計画マスタープラン(H20.3策定)の中間見直しと松阪市立地適正化計画の作成に取り組んでいます。平成31年3月末に両計画の策定・公表を予定しています。

 松阪市立地適正化計画では、松阪都市計画区域内に「居住誘導区域」と「都市機能誘導区域」を設定いたします。両誘導区域以外で、一定規模以上の開発行為や建築行為等を行う場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などの届出が必要となります。
(都市再生特別措置法第88条第1項、第108条第1項、第108条の2第1項)

 

 

松阪市立地適正化計画に基づく届出

〇居住誘導区域外における届出の対象となる行為

居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為を行おうとする場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となる。(都市再生特別措置法第88条第1項)

 

・住宅とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や老人ホームは含まれない。


・いずれの行為の場合も、行為の敷地が居住誘導区域の内外に渡る場合は、届出対象として取扱われる。

 

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〇都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為

都市機能誘導区域外で誘導施設を有する開発行為や建築行為を行おうとする場合、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が必要となる。(都市再生特別措置法第108条第1項)

・いずれの行為の場合も、行為の敷地が都市機能誘導区域の内外に渡る場合は、届出対象として取扱われる。

 

<開発行為>           

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合

<建築等行為>

(1)誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合

(2)建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合

(3)建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

※都市機能誘導区域に係る誘導施設を休止し、または廃止しようとする者は、その30日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

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