地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が保有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
(地方自治法第260条の38第1項による)
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。
申請の手続、公告に係る異議申し出など、詳細は市役所地域づくり連携課または各地域振興局地域振興課まで、お問い合わせください。
特例の対象となる場合
次の3つに該当し、かつこれらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。
- 認可地縁団体が所有する不動産であること。(その認可地縁団体によって、10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有されているものに限る)
- その不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが、その認可地縁団体の構成員、またはかつてその認可地縁団体の構成員であった者であること。
- その不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。
登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により、移転登記できない不動産がある場合、市に疎明資料を添付のうえ「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
(※このページ下方で様式をダウンロードできます)
- 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
- 市は確認できた場合、その不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかったことを証明する情報提供をいたします。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告に対する異議申し出について
- 異議を述べる方法
「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により松阪市長に申し出てください。
(※このページ下方で様式をダウンロードできます)
添付書類
- 申請不動産の登記事項証明書
- 住民票の写し等
- 申請不動産の表題部所有権の登記名義人の場合
- aの相続人の場合
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者(a及びbではない者)の場合
- 所有権を有することを疎明するに足りる資料
- 住民票の写し
- 戸籍の附表の写し
- その他、松阪市が必要と認める書類
異議の内容により市が追加書類を求める場合があります。
- 異議を述べることができる期間
三月を下らない期間(公告に記載の期間)
- 異議を述べることができる者が承諾すべき事項
異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、異議を述べた旨及びその内容を、申請を行った認可地縁団体に通知することを承諾してください。
- その他
郵送でも受付けます。公告期間の最終日消印有効です。
なお、以後の連絡のため、電話番号を記載してください。
書類の提出先、お問い合わせ先
- (本庁管内) 松阪市企画振興部地域づくり連携課
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1 (電話0598-53-4369)
- (嬉野管内) 松阪市嬉野地域振興局地域振興課
〒515-2324 三重県松阪市嬉野町1434番地 (電話0598-48-3804)
- (三雲管内) 松阪市三雲地域振興局地域振興課
〒515-2112 三重県松阪市曽原町872番地 (電話0598-56-7905)
- (飯南管内) 松阪市飯南地域振興局地域振興課
〒515-1411 三重県松阪市飯南町粥見3950番地 (電話0598-32-2511)
- (飯高管内) 松阪市飯高地域振興局地域振興課
〒515-1592 三重県松阪市飯高町宮前180番地 (電話0598-46-7111)
現在公告中のもの
現在公告中のものはありません。
ダウンロードファイル