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特別児童扶養手当

ページID:0111980 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

20歳未満の障がいのある児童を養育している父母または他の養育者に支給されます。

支給額(令和5年4月から)

  • 特別児童扶養手当1級:月額53,700円
  • 特別児童扶養手当2級:月額35,760円
  • 支給月 年3回(4月、8月、11月)

対象者

身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A1・A2またはB1・B2の一部もしくはこれと同程度の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等

※障がいの程度の判定は、所定の診断書で行われます。(身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方は、診断書を省略できる場合があります)
※児童が施設に入所している場合や、障がいを理由とする年金を受給している場合は対象となりません。
※所得制限があります。

手続きに必要なもの

  • 戸籍謄本(請求者と対象児童の記載されているもの)
  • 特別児童扶養手当認定診断書
  • 請求者名義の通帳
  • マイナンバーのわかるもの(請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者)
  • 手続きする方の運転免許証など本人確認できるもの

関連リンク

三重県のホームページもご確認ください。

三重県ホームページ(特別児童扶養手当について)