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農業振興地域にかかる手続きについて

ページID:0115724 更新日:2016年2月23日更新 印刷ページ表示

農業振興地域にかかる手続きについて教えて下さい。

回答

農業振興地域内の農用地区域に含まれている農用地を、他用途に利用する場合には、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、いくつかの要件をすべて満たす場合にのみ、除外手続きを行う必要があります。

詳細につきましては、目的の土地に属する場所へお問い合わせ下さい。

  • 松阪市役所農水振興課(松阪)0598-53-4116
  • 北部農林水産事務所(嬉野・三雲)0598-48-3818
  • 西部農林水産事務所(飯南・飯高)0598-46-7114