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「インフレスライド条項」の適用について

ページID:0112535 更新日:2014年3月24日更新 印刷ページ表示

 松阪市発注の建設工事に関して、賃金等の急激な変動に対処するため、松阪市建設工事請負契約書の条項第25条第6項(通称:インフレスライド条項)に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条の運用ルールを定め、平成26年3月17日より本条項を適用することとしましたので次のとおりお知らせします。

1.インフレスライドについて

 「インフレスライド」とは、本市の建設工事契約書の条項に基づき「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる措置をいいます。

2.運用基準について

[1]対象となる工事

残工期が基準日から2ヶ月以上あること。

*賃金水準の変更には、平成26年2月1日適用の設計単価の改訂を含む。

[2]請負代金額の変更

スライド額は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする

[3]残工事量の算定

基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。

[4]運用方法について

詳細については、【建設工事請負契約書第25条第6項の運用について】を参照する。

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