ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上下水道 > 農業集落排水処理施設使用料・公共浄化槽使用料の請求と支払方法の変更

本文

農業集落排水処理施設使用料・公共浄化槽使用料の請求と支払方法の変更

ページID:0144184 更新日:2023年9月27日更新 印刷ページ表示

農業集落排水処理施設使用料と公共浄化槽使用料の請求・支払い方法について、令和5年10月から水道料金の方法に統一するため、請求が毎月から隔月(2か月ごと)に変わります。

請求は水道の検針月に上下水道お客様センターで行います。

 
請求月(検針月) 対象者 対象地区
10月、12月、2月、4月、6月、8月 農業集落排水処理施設使用者

高木町全域、稲木町の一部、嬉野須賀町、嬉野川北町(一部を除く)

公共浄化槽使用者 飯南管内
11月、1月、3月、5月、7月、9月 農業集落排水処理施設使用者 小野町全域
公共浄化槽使用者 飯高管内

 

変更事項

口座振替でお支払いの方

  • 振替日が、水道料金と同様に請求月翌月の8日に変わります。(振替日の8日が金融機関の休日にあたるときは、その翌営業日)
  • 水道料金と同一口座の方は、合算した金額を引き落としさせていただきます。(一部の方で合算されない場合があります。)
  • 水道の利用はなく、農業集落排水処理施設または公共浄化槽のみをご利用の場合でも、通帳には「上下水道料金」で記帳されます。
  • 公共浄化槽使用料について、飯高管内の令和5年9月分使用料は移行調整のため、令和5年10月10日(火曜日)に1か月分の引落しとなります。

納入通知書でお支払いの方

新しい納入通知書は、水道料金と同様のものになりますので、コンビニエンスストアでもお支払いが可能となります。

連絡先(令和5年10月2日から)

松阪市上下水道お客様センター(松阪事務所・飯高事務所 共通)

【電話】0598-31-2258 【Fax】 0598-20-8081

【フリーダイヤル】 0120-582-258(市内固定電話から可。携帯電話は不可)

お支払い以外の手続きについて

農業集落排水処理施設または公共浄化槽について、使用開始・休止、使用者変更、減免申請など、お支払い以外の各種手続きについては、従来どおり松阪市上下水道部での手続きが必要ですので、下記の各担当までご連絡の上、手続きをお願いいたします。

農業集落排水処理施設使用料について

上下水道部 上下水道総務課 総務係(市役所第三分館一階)

【電話】0598-53-4371 【Fax】0598-26-4319

公共浄化槽使用料について

上下水道部 西部水道浄化槽事務所(飯高地域振興局)

【電話】0598-46-7123 【Fax】 0598-46-7001