ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 手当・助成 > 手当・助成 > たまごギフト・ひよこギフト(出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > ライフステージ > 妊娠・出産 > たまごギフト・ひよこギフト(出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト)

本文

たまごギフト・ひよこギフト(出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフト)

ページID:0123041 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示

出産・子育て応援交付金による出産・子育て応援ギフトとは

核家族化が進み、地域のつながりも希薄となる中で、すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境整備に向けて、国は出産・子育て応援交付金を創設しました。

妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ「伴走型の相談支援」を充実し、「経済的支援」を一体として実施するものであります。

これを受け、松阪市では『まつさかすくすく応援パッケージ』と名付け、その経済的支援について、妊娠届出後に「たまごギフト」として5万円、出産届出後に「ひよこギフト」として子ども1人あたり5万円を現金にて支給する「出産・子育て応援ギフト支給事業」をスタートしました。

ひよこのイラスト

伴走型相談支援(健康センターはるる)

妊娠届出時、妊娠8か月頃、出生届出後に面談等の機会をもち、それぞれの時期にあったサービスや制度の紹介、悩みを共有できる仲間づくりの場の紹介などを行います。

 詳細については、健康センターはるるのホームページ子育て応援をご覧ください。

経済的支援(こども支援課)

(1)、(2)の方については、令和5年3月31日をもって申請受付を終了しました。

支給対象者およびスケジュール

(1)令和4年4月1日~令和4年12月31日に出産された方【10万円】  

アンケートおよび申請書等を送付しますので、届き次第申請してください。【申請期限:令和5年3月31日】

・令和4年4月~11月に出産された方:令和5年1月10日送付しました。
・令和4年12月に出産された方:令和5年1月23日送付しました。

(2)令和4年4月1日~令和4年12月31日に妊娠届出をされた方【5万円】 

アンケートおよび申請書等を送付しますので、届き次第申請してください。【申請期限:令和5年3月31日】

・令和4年4月~11月に妊娠届出された方:令和5年1月20日送付しました。
・令和4年12月に妊娠届出された方:令和5年2月1日送付しました。

※令和5年1月1日以降に出産されれば(4)の5万円も対象となります。
※令和4年12月31日時点で出産済みの方は(2)ではなく(1)の対象となります。

(3)令和5年1月以降に妊娠届出をされた方【5万円】

妊娠届出時に保健師の面談を実施します。面談後に申請に必要な書類等をお渡ししますので、受け取り次第申請してください。【申請期限:妊娠中】

 

(4)令和5年1月以降に出産された方【5万円】

赤ちゃん訪問にて保健師等との面談を実施します。面談後に申請に必要な書類等をお渡ししますので、受け取り次第申請してください。【申請期限:生後4か月頃まで】

 

 

出産子育て応援ギフト

(例)
・令和4年3月以前に妊娠届出、令和4年4月~令和4年12月に出産された方 →(1)に該当します。
・令和4年4月~令和4年12月に妊娠届出および出産された方 →(1)に該当します。
・令和4年4月~令和4年12月に妊娠届出、令和5年1月以降に出産された方 →(2)および(4)に該当します。
・令和5年1月以降に妊娠届出および出産された方 →(3)および(4)に該当します。

申請方法

Web申請または郵送申請のどちらかとなります。

※二重で申請された場合は、Web申請を優先させていただきます。
(Web申請の方が早く至急できる可能性があります。)

支給日

申請からおよそ1か月後の振込を予定しています。

※申請内容に不備等がある場合や、他自治体への確認が必要な場合等は支給が遅れる場合があります。
※支給が決定しましたら振込通知書を送付しますので、通知書にて振込日をご確認ください。

(参考)

厚生労働省HP 出産・子育て応援交付金(外部サイト)

詐欺にご注意ください!

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察または警察相談専用電話(#9110)、もしくは松阪市の窓口にご連絡ください。