年末年始前後の期間にお子様の出生や転入の予定がある皆様へ
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日や前住所地からの転出予定日が月末に近い場合は、児童手当の申請日が翌月になっても、出生日・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から児童手当が支給することができます。
年末年始(令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火))は、市役所が閉庁となりますので、児童手当の申請が遅れないようお願いします。
※15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までが期限となります。
※必要書類がそろわない場合でも申請書を提出し、後日不足書類を提出して頂くことができます。
※申請期限を過ぎた場合であっても、手続きは可能ですが、児童手当の支給が申請日の翌月からとなります(遡って支給することは出来ません)ので、ご了承ください。
出生日・前住所地からの転出予定日 申請の期限
令和4年12月1日~令和4年12月13日・・・・・・・・・・・令和4年12月28日(水)
令和4年12月14日~令和4年12月20日・・・・・・・・・・令和5年1月4日(水)
令和4年12月21日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月5日(木)
令和4年12月22日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月6日(金)
令和4年12月23日~令和4年12月26日・・・・・・・・・・令和5年1月10日(火)
令和4年12月27日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月11日(水)
令和4年12月28日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月12日(木)
令和4年12月29日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和5年1月13日(金)
令和4年12月30日~令和4年12月31日・・・・・・・・・・令和5年1月16日(月)
令和5年 1月 1日~令和5年 1月 3日・・・・・・・・・・・・・令和5年1月31日(火)
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満の場合 | 所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 の場合 | 所得上限限度額以上の場合 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) | 受給権消滅となり支給なし |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | ||
中学生 | 10,000円(一律) |
「第3子以降」とは、養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から数えて3番目以降の児童のことです。
(例)19歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、16歳の児童を第1子、11歳の児童を第2子、9歳の児童を第3子として手当額を算出します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。※6月振込(2月分~5月分手当)、10月振込(6月分~9月分手当)、2月振込(10月分~1月分手当)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
令和3年度までは毎年6月に「現況届」提出の手続きが必要でしたが、令和4年度からは市が公簿等で受給者の現況を確認できる場合には、現況届の提出が原則不要となります。
なお、現況届提出の手続きが必要な一部の方には、6月初旬に別途ご案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
リンク児童手当について(厚生労働省)<外部リンク>