年末年始前後の期間にお子様の出生や転入の予定がある皆様へ
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分から支給となります。
ただし、出生日や前住所地からの転出予定日が月末に近い場合は、児童手当の申請日が翌月になっても、出生日・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請月分から児童手当が支給することができます。
年末年始(令和3年12月29日(水)から令和4年1月3日(月))は、市役所が閉庁となりますので、児童手当の申請が遅れないようお願いします。
※15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日までが期限となります。
※必要書類がそろわない場合でも申請書を提出し、後日不足書類を提出して頂くことができます。
※申請期限を過ぎた場合であっても、手続きは可能ですが、児童手当の支給が申請日の翌月からとなります(遡って支給することは出来ません)ので、ご了承ください。
出生日・前住所地からの転出予定日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・申請の期限
令和3年12月1日~令和3年12月13日・・・・・・・・・・・・・・令和3年12月28日(火)
令和3年12月14日~令和3年12月20日・・・・・・・・・・・・・令和4年1月4日(火)
令和3年12月21日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月5日(水)
令和3年12月22日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月6日(木)
令和3年12月23日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月7日(金)
令和3年12月24日~令和3年12月27日・・・・・・・・・・・・・令和4年1月11日(火)
令和3年12月28日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月12日(水)
令和3年12月29日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月13日(木)
令和3年12月30日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月14日(金)
令和3年12月31日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月17日(月)
令和4年 1月 1日~令和4年 1月 3日・・・・・・・・・・・・・・・・令和4年1月31日(月)
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満の場合 | 所得制限限度額以上の場合 〔特例給付〕 |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | |
中学生 | 10,000円(一律) |
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。 ※6月振込(2月分~5月分手当)、10月振込(6月分~9月分手当)、2月振込(10月分~1月分手当)
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。 「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
受給者が他の市区町村に転出される場合には、「資格異動届」を提出し、受給資格消滅をして下さい。この場合、転出予定日までの手当は松阪市から支給されます。また、転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときは、「資格異動届」を提出し、増額請求をして下さい。この場合、増額請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。なお、出生日の翌日から15日以内に認定請求すると、出生月の翌月分から支給されます。手続きが遅れないようご注意下さい。
同居している児童が学校の寄宿舎に入るため別居するなど、児童と受給者の住所が異なるようになったときは、児童との生計関係、監護関係について確認書類の提出が必要となります。
児童が児童福祉施設等に入所した時は、児童手当は施設設置者に支給されます。児童手当の「資格異動届」を提出し、受給資格消滅または減額改定をして下さい。なお、施設を退所した時は、新たに「認定請求書」または「資格異動届」による増額請求をして下さい。
現在の受給者が離婚により、児童を養育されなくなる場合は、「資格異動届」を提出し、受給資格消滅または減額改定をして下さい。また、離婚により新しく児童を養育される方は、「新規認定請求書」を提出して下さい。
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、「資格異動届」を提出し、受給資格消滅をして下さい。また、勤務先から手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要になります。
「振込先変更届」を提出して下さい。
リンク 児童手当について(厚生労働省)<外部リンク>