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児童手当のご案内
児童手当とは
児童手当は、児童を養育している親等に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童手当は、15歳に到達した日以降最初の3月31日までの間にある児童(中学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。
- 支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。父母ともに収入がある場合は、原則として恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度が高い方になります。
- 手当は、請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
- 請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先(給与等担当部署)から支給されます。
- 児童の居住実態が日本国外にある場合は、受給できません。(留学中の場合を除く。)
- 児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親に支給されます。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様の要件で支給されます。
- 父母が離婚協議中で別居しており一定の条件を満たしている場合は、児童と同居し養育している方に支給されます。(単身赴任等による別居の場合は、家計の主となる方に支給されます。)
支給額(児童1人あたりの月額)
児童の年齢 |
所得制限限度額未満の場合 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 の場合 |
所得上限限度額以上の場合 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円(一律) |
5,000円(一律) |
受給権消滅となり支給なし |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) | ||
中学生 | 10,000円(一律) |
「第3子以降」とは、養育する児童(18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、年長者から数えて3番目以降の児童のことです。
(例)19歳、16歳、11歳、9歳の児童がいる場合、16歳の児童を第1子、11歳の児童を第2子、9歳の児童を第3子として手当額を算出します。
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 | 所得上限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
- 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
- 所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
支給方法
手当は、原則として、毎年 6月、10月、2月の10日(当日が土日・祝日の場合は、その前日)の年3回、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。※6月振込(2月分~5月分手当)、10月振込(6月分~9月分手当)、2月振込(10月分~1月分手当)
請求手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、請求者(受給者)の住所地の市区町村の窓口(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。「認定請求書」を提出し、市区町村等の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利が発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。 なお、出生、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求が出来なかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後、15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する翌月分から支給されます。
認定請求に必要な添付書類等
- 請求者名義の預金通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者の個人番号カードまたは通知カード
- 窓口にお越しいただく方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※請求者本人以外の方が窓口にお越しいただく場合、委任状[PDFファイル/91KB]が必要です。
注:個人番号利用による情報連携の本格運用開始により、所得課税証明書および健康保険証の写しの添付は原則不要です。ただし、公務員以外で国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入している方は、情報連携による確認ができないため、健康保険証(組合員証)の写しが必要です。
注:請求者と支給対象児童が同一世帯にいない場合や請求者が支給対象児童の父母以外である場合等、上記の他にも書類が必要になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
現況届(原則不要となります)
令和3年度までは毎年6月に「現況届」提出の手続きが必要でしたが、令和4年度からは市が公簿等で受給者の現況を確認できる場合には、現況届の提出が原則不要となります。
なお、現況届提出の手続きが必要な一部の方には、6月初旬に別途ご案内を送付しますので、必ず手続きをしてください。
以下に該当するときは手続きが必要です
- 3歳未満の児童を養育されている受給者の加入する年金が変わったとき
- 別居している配偶者や児童の住所や氏名が変わったとき
- 受給者、配偶者、児童の市外転出や海外転出のとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
- 受給者が公務員になったとき
- 国内で児童を養育しているものが、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
- 受給者や児童が死亡したとき
- 第2子以降の児童が出生したとき
- 児童が児童福祉施設に入所・退所したとき、または里親への委託・委託解除になったとき
- 振込口座を変更する(受給者名義に限ります)ときや銀行の統合などで口座番号が変わったとき