国の新型コロナウイルス感染症対策として、低所得のひとり親世帯に対し、臨時特別給付金が支給されますのでお知らせします。
●「収入が減少したひとり親家庭の方へ 追加給付の申請はお済ですか?」
→チラシ [PDFファイル/175KB] ※[基本給付](1)の対象者
●「公的年金等を受給しているひとり親家庭の方へ 給付金の申請はお済ですか?」
→チラシ [PDFファイル/271KB] ※[基本給付](2)の対象者
●「家計が急変したひとり親家庭の方へ 給付金の申請はお済ですか?」
→チラシ [PDFファイル/179KB] ※[基本給付](3)の対象者
(注) 申請受付期日は原則、令和3年2月26日(金) となります。 ・・・証明書等の発行が遅れるなど期日までに申請できない場合は、事前にご相談ください。 |
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※ひとり親世帯臨時特別給付金の基本給付の「再支給」についてはこちらをクリック → 【 再支給 】
低所得のひとり親世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援の取り組みとして、臨時特別給付金を支給するものです。
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方【児童扶養手当受給者】
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、児童扶養手当の支給を受けていない方【公的年金等受給者】
※既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
※平成30年中の収入額(非課税年金を受給している場合はその受給額を含む)が支給制限限度額未満の方に限ります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【家計急変者】
※急変後1年間の収入見込み額(非課税年金を受給している場合はその受給額を含む)が支給制限限度額未満の方に限ります。
≪支給制限限度額≫
※人数とは、申請者が生計を同じくし養っている親族数(児童含む)など
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額
※扶養義務者とは、申請者と同居している父母兄弟姉妹など
上記、基本給付金対象の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方
1世帯5万円、第2子以降ひとりにつき3万円加算(1回限り)
1世帯5万円(1回限り)
該当する支給対象者の申請手続き・支給方法等をご確認ください。
支給対象者 | 対象給付 | 申請手続き・支給方法等 |
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(1)【児童扶養手当受給者】 | 基本給付、追加給付 | ➡ご確認ください。 [PDFファイル/242KB] |
(2)【公的年金等受給者】 | 基本給付、追加給付 | ➡ ご確認ください。 [PDFファイル/129KB] |
(3)【家計急変者】 | 基本給付のみ | ➡ ご確認ください。 [PDFファイル/129KB] |
以下の方には、令和2年7月31日付けで案内通知を送付します。
●令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
●一人親家庭等医療費受給資格のある方で、公的年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けていない方(※)
●児童扶養手当の認定を受けている方のうち、本人または扶養義務者の平成30年分所得額が児童扶養手当の一部支給に係る所得制限限度額以上であるため、令和元年11月分から令和2年10月分までの手当の支給を受けていない方(※)
【注】(※)の方について、収入状況により、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件に該当されない場合がありますので、ご了承ください。
◎案内通知の送付がない方であっても、ひとり親世帯臨時特別給付金の支給要件に該当する場合は、給付金の支給対象となりますので申請をお願いします。ご不明な場合は、松阪市こども支援課(電話 0598-53-4081)までお問い合わせください。 |
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●ひとり親世帯臨時特別給付金の詳細については、下記コールセンターへお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご覧ください。
[ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター]
Tel 0120-400-903(平日 9時00分~18時00分)
[厚生労働省ホームページ]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11456.html<外部リンク>
[聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFaxによるお問い合わせへの対応]
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12224.html<外部リンク>
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに松阪市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
受給拒否の届出書(基本給付・児童扶養手当受給者用) [PDFファイル/81KB]