母子家庭の母または父子家庭の父が適職に就くために必要な資格や技能を身に付けるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、その費用の一部を助成します。
リンク 指定教育訓練講座検索システム<外部リンク>(厚生労働省が指定する教育訓練講座を検索できます。)
松阪市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の1~3の条件をすべて満たす方。
1.雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方
→講座受講のために本人が支払った金額の6割相当額(上限20万円、下限12千円)
※専門実践教育訓練に相当する講座を受講された方は、修学年数×40万円が上限となり、160万円
を超える場合は、160万円が上限となります。
2.雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方
→「1」に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額
リンク 教育訓練給付制度(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
(1)受講される前に事前の手続きが必要となりますので、まずご相談ください。
(申請に必要なもの)
・自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象者のみ)
・受講する教育訓練講座のパンフレット等(講座の名称、内容、受講費用等が確認できるもの)
・「教育訓練給付金支給要件回答書」(公共職業安定所(ハローワーク)で取得)
(2)受講修了後にも手続きが必要となります。
(申請に必要なもの)
・自立支援教育訓練給付金申請書
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象者のみ)
・受講対象講座指定通知書
・教育訓練修了証明書
・教育訓練経費(入学料及び受講料)領収書
※雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、公共職業安定所(ハローワーク)より
発行された「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要です。
(注)受講修了日から30日以内に申請をお願いします。
看護師、介護福祉士などの専門的な資格を取得するために母子家庭の母または父子家庭の父が1年以上養成機関で修業する場合、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、高等職業訓練修了支援給付金を修了後に支給することにより生活の負担を軽減します。
松阪市に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父であって、次の1~4の条件をすべて満たす方。
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、放射線技師
管理栄養士、美容師、理容師、社会福祉士、精神保健福祉士、調理師 など
訓練促進給付金 | 修了支援給付金 | |
---|---|---|
非課税世帯の方 | 月額100,000円 | 50,000円 |
上記以外の方 | 月額 70,500円 | 25,000円 |
※修業期間の最後の12月については、上記の職業訓練給付金に4万円の増額になります。
修業期間の全期間(上限4年)
申請月からの支給となりますので(さかのぼって支給はしません。)必ず、早めにご相談のうえ手続きを行ってください。
(申請に必要なもの)
・高等職業訓練促進給付金等支給申請書
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象者のみ)
・養成機関の名称、年間のカリキュラムがわかる書類(パンフレット等)
・在学証明書
・成績証明書(進級の場合)
・修了(卒業)証明書(修了支援給付金を申請する場合)
※修了支援給付金の支給にあたっては修業期間の全期間を通じて、母子家庭の母または父子家庭の父
であることが条件です。