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【令和7年3月まで有効】令和5・6年度 小規模修繕等契約希望者登録申請の受付

ページID:0166231 更新日:2024年12月1日更新 印刷ページ表示

※この登録の有効期限は令和7年3月31日までです。
 令和7年4月以降の登録についてはこちら(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

令和5・6年度 小規模修繕等契約希望者登録申請要領

1.目的

この登録制度は、市が発注する小規模な修繕及び工事の受注を希望する市内業者を対象に、業者選定に係る登録を受け付け、市内小規模事業者の受注機会を広げることを目的とするものです。

 2.対象となる契約

この登録制度の対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易であると認められる小規模の契約で、1件の予定価格が50万円未満のものです。

3.登録できる方

市内に本店(本社)を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者の方です。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、登録できません。                         
                           
 (1) 建設工事または、物品・業務委託の競争入札参加有資格者名簿に記載されている者                          
 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当する者                          
 (3) 受注する業種を履行するために必要な資格または許可を有しない者                          
 (4) 引き続き2年以上営業を行っていない者                          
 (5) 市税を滞納している者                          

4.登録の受付期間及び有効期間

随時受付(上記期間以外の受付)

受付期間:令和5年4月から令和6年2月まで(閉庁時を除く)

登録の有効期間:受付日の翌月から令和7年3月31日まで

5.登録の方法

登録を希望される方は、次に掲げる書類を契約監理課調達係に提出してください。

 以下の書類は、令和5・6年度に初めて登録される方のみ、提出してください。

法人事業者

  • 商業登記簿謄本(法務局で発行されます。)
  • 印鑑証明書(法務局で発行されます。)

個人事業者

  • 代表者身分証明書(本籍地の市町村で発行されます。)
  • 印鑑登録証明書(住所地の市町村で発行されます。)
  • 営業年数が提出日において2年以上あることがわかるもの(契約書、営業許可等)

※登録申請書に添付する書類については、提出日から3ヶ月以内に発行されたもので、コピーでの提出も可能です。ただし、印鑑証明書及び印鑑登録証明書は、必ず原本を提出してください。

6.登録内容の変更または事業の廃止

登録事項に変更が生じたときや、事業を廃止したときは、松阪市小規模修繕等変更届《様式第2号》 [PDFファイル/50KB] を早くに提出してください。

 7.業者名簿

この登録者名簿は、庁内に公開するほか、契約制度の透明性を向上するために、インターネット及び松阪市役所庁内閲覧場所にて公開します。

現在の登録者名簿はこちら

※なお、申請書を提出いただいても、指名、発注がない場合もありますので、ご了承ください。 

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