「松阪市職員の給与に関する条例」に定める職員個々の具体的な職務の各等級への格付けに関する
市の説明責任を強化し、職務給の原則の徹底を図るため、地方公務員法第58条の3第2項の規定に
基づき、等級及び職制上の段階ごとの職員の数を公表します。
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