松阪市では、新型コロナウイルス感染症により、不要不急の外出を控えてご協力いただいていた市民の皆さまのため、また、大きな影響を受けていた市内の飲食店を支援するため、市民の皆さまが取扱店で持ち帰り(テイクアウト)商品を購入する際に使用可能な商品券を発行いたしました。本事業のPRをしていただく企業・団体を募集します。
※募集は終了しました。
令和2年6月26日(金曜日)~7月31日(金曜日)
令和2年8月31日(月曜日)
(1)松阪市テイクアウト支援商品券事業の趣旨に賛同いただく企業・団体
(2)企業・団体名、連絡先等の公開に同意していただく企業・団体であり、商品券利用者等からの問合せ等に対応すること。
(3)活動内容は、社会貢献活動の一環としての活動であり直接営利に関わらないものであること。
企業や団体において通常業務の負担にならない範囲で本事業のPRをお願いします。
一例としては次のとおりです。
・企業・団体のお客様からの商品券に関するのお問い合わせに対し、商品券の使い方や取扱店を紹介する。
・企業・団体の公式HP、SNS等を活用した本事業のPR。
・取扱店を紹介したアプリの開発。
・直接営利を目的とした特定の店舗のみを応援する行為
・PR活動の経費を市に請求する行為
・その他松阪市テイクアウト支援商品券事業の趣旨に反する行為
・登録に当たって、入会金・会費等は徴収しません。ただし、PR活動にかかる経費は登録企業・団体が負担するものとします。
・応募のあった企業・団体について活動内容を確認し、適当と認めた場合には、「松阪市テイクアウト支援商品券事業PRサポート企業・団体」として登録し、市のホームページ等で紹介します。
・法令違反等PRサポート企業・団体としてふさわしくない事由が発生した場合や、「3.応募要件」に該当しない事実及び「5.商品券事業PRとして不適切な行為」が確認された場合には、市は登録期間内であっても登録を取り消すことがあります。
申込用紙【松阪市テイクアウト支援商品券事業PRサポート企業・団体登録申込書】に必要事項を記入の上、「8.提出・問合せ先」へ郵送・ファックス・Eメール・持参のいずれかの方法で提出してください。
松阪市 産業文化部 商工政策課
所在地 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
電話 0598-53-4361
ファックス 0598-22-0003
Eメール syok.div@city.matsusaka.mie.jp
松阪市テイクアウト支援商品券 取扱店(315店)のご紹介<外部リンク>(松阪商工会議所ホームページ)