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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策について(危機関連保証の発動)R3.12.31にて認定期間終了
危機関連保証について(R3.12.31にて認定期間終了)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策として、危機関連保証が発動されました。
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
- 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)【中小企業庁ホームページ】
- 新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)【経済産業省ホームページ】
危機関連保証の運用緩和を行いました
創業1年未満の事業者等であって、同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準について運用の緩和を行いました。
詳細は、セーフティネット保証制度の「創業1年未満の事業者や、前年以降店舗や業容を拡大してきた事業者の方」の部分をご覧ください。
申請様式
申請書2枚と必要書類を提出してください。
Excelデータ
※委任状の提出は運用緩和により不要となりました。