(林業)森林を伐採される場合の届出
森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の立木を伐採するときには、事前に市長に伐採及び伐採後の造林の届出を行うことが森林法で義務付けられています。 届出が必要な森林は、地域森林計画の対象となっている民有林です。対象となっているかどうかについては、林業振興課(0598-46-7124)にお問い合わせください。
- 地域森林計画対象民有林であり、伐採面積が1ヘクタール以下の場合は、伐採を行う90日~30日前までに届出が必要です。
→ 下記の《伐採及び伐採後の造林届出書》をダウンロードしてお使い下さい。 - 森林施業計画がたてられている森林であって、この計画に従って伐採する場合は、伐採後の事後届出が必要です。
→ 下記の《森林施業計画に係る伐採後の届出書》をダウンロードしてお使い下さい。
(注意事項)
- 保安林や伐採面積が1ヘクタールを超える伐採については、国県等へ許可申請を行なうなどの手続きが必要となりますので、詳しくは、林業振興課(0598-46-7124)、または三重県松阪農林事務所 森林・林業室 林業振興課(0598-50-0565)にお問い合わせ下さい。
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