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松阪市農業振興地域整備計画
農業振興地域制度の概要
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)は、土地の農業上の有効活用と、農業の近代化のための施策を計画的に推進することを目的として制定されました。国による基本指針の策定、都道府県による基本方針の策定及び農業振興地域の指定、市町村による農業振興地域整備計画を中心として、国内の農業生産の基盤である農用地等の確保を図るための基本となる制度です。
松阪市農業振興地域整備計画
松阪市農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更しようとする理由を記載した書面を次のとおり縦覧に供します。
公告
縦覧書類
01整備計画(変更案).pdf [PDFファイル/7.08MB]
意見書・異議申出 様式
縦覧期間
令和6年10月25日から令和6年11月25日(開庁日の午前8時30分から午後5時15分)
意見書・異議申出の受付場所
- 松阪市役所 農水振興課 農業係(松阪市役所 本庁舎4F) 0598-53-4116