新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、早急に生活・暮らしの支援が受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
なお、松阪市における主な概要については、次のご案内チラシをご参照ください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内 [PDFファイル/922KB]
また、家計急変世帯に対しては、3月1日(火)より申請受付を開始しています。概要については、次のご案内チラシをご参照ください。
家計急変世帯に対する臨時特別給付金のご案内 [PDFファイル/636KB]
※家計急変世帯に対する臨時特別給付金の詳細については、下記をご参照ください。
(1)住民税非課税世帯
【2月28日(月)振込分】
8,338世帯(2月9日~2月16日到着分)
※ただし、2月16日(水)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
【3月9日(水)振込分】
5,042世帯(2月17日~2月25日到着分)
※ただし、2月25日(金)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
【3月16日(水)振込分】
1,695世帯(2月28日~3月4日到着分)
※ただし、3月4日(金)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
【3月24日(木)振込分】
1,118世帯(3月7日~3月11日到着分)
※ただし、3月11日(金)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
428世帯(3月14日~3月18日到着分)
※ただし、3月18日(金)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
341世帯(3月22日~3月25日到着分)
※ただし、3月25日(金)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
3月28日(月)以降に到着したもの、また、書類の不備等により、3月25日(金)までに審査が完了しなかったものについては、4月12日(火)以降の振込になります。
(2)家計急変世帯
【3月18日(金)振込分】
13世帯(3月2日~3月7日到着分)
※ただし、3月7日(月)までに、「確認書」が臨時特別給付金室に到着し、審査が完了したものに限ります。
3月8日(火)以降に到着したもの、また、書類の不備等により、3月7日(月)までに審査が完了しなかったものについては、3月30日(水)以降の振込になります。
本市の区域内に住所を有する方で、次の(1)または(2)に該当する方に給付します。
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において松阪市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)、(2)いずれの世帯も、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
【参考】
1世帯あたり10万円
※1世帯1回限り。(住民税非課税世帯として、すでに給付を受けられた方は、家計急変世帯として給付を受けることはできません。)
(1)住民税非課税世帯
令和4年2月上旬から対象世帯に確認書類を発送していますので、届いた方は、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にて、ご返送ください。
(2)家計急変世帯
令和4年3月1日(火)から申請を受け付けています。【<1>申請書】及び【<2>申立書】に必要事項を記入して、【<3>添付書類】とともに、松阪市役所本庁舎5階臨時特別給付金特設ブースの受付窓口に直接持参していただくか、郵送で提出してください。
なお、申請書類は、松阪市役所本庁舎5階臨時特別給付金特設ブースの受付窓口及び各地域振興局地域住民課の窓口にあります。また、以下からもダウンロードすることができます。
【<1>申請書】
・申請書(家計急変世帯)[PDF形式] [PDFファイル/1.04MB]
・申請書(家計急変世帯)[Word形式] [Wordファイル/39KB]
・【記入例】申請書(家計急変世帯) [PDFファイル/1.15MB]
【<2>申立書】
・(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書[家計急変者][PDF形式] [PDFファイル/707KB]
・(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書[家計急変者][Word形式] [Wordファイル/42KB]
・【記入例】(別紙)簡易な収入(所得)見込額の申立書[家計急変者] [PDFファイル/840KB]
【<3>添付書類】 (※ご自身でご用意ください。(1)~(3)は必須、(4)は対象者のみ)
(1)申請・請求者本人確認書類の写し
運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード(表面)・年金手帳・介護保険証・パスポート など
(2)受取口座を確認できる通帳・キャッシュカード等の写し
金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できる部分が必要です。
(3)【<2>申立書】に記載した任意1か月の収入を確認できる書類、または令和3年中の収入の見込額の写し
(4)戸籍附票の写し(※対象者のみ)
令和3年1月1日以降、複数回転居された方のみご提出ください。附票は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
申請期限 … 令和4年9月30日(金) まで【必着】
・設置場所 … 松阪市役所 本館5階(松阪市殿町1340番地1)
※4月1日より5階へ移転しました。
・受付時間 … 平日 9時 から 17時 まで(土日祝日を除く)
松阪市臨時特別給付金専用ダイヤル
電話番号(フリーダイヤル) : 0120-101-326
受付時間 : 平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで(土曜・日曜・祝日を除く)
※制度そのものに関するお問い合わせは、内閣府コールセンターをご利用ください。
電話番号(フリーダイヤル) : 0120-526-145
受付時間 : 午前9時 から 午後8時 まで(土曜・日曜・祝日を含む)
臨時特別給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに松阪市や県、国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署にご連絡ください。
松阪警察署(代表) 0598-53-0110
電話番号 0598-20-8818 (平日 8:30~17:15 土日祝日を除く)
※お掛け間違いにご注意ください。