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こども医療費助成制度について

ページID:0116521 更新日:2023年7月5日更新 印刷ページ表示

松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。なお、未就学児を対象に現物給付・一部現物給付とする窓口の負担軽減に係る制度が始まりました。詳しくは、『平成31年4月診療分から福祉医療費助成制度が一部変わります』をご参照ください。

対象者

 次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に住民登録があり、いずれかの健康保険制度に加入している方
  • 満18歳になった最初の3月31日までの児童
    ※但し、4月1日に満18歳となる方は前月末日までの資格となります。
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 保護者の所得が、所得限度額未満の方

所得制限の限度額【早見表】

扶養親族等の数 保護者等の所得額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円

 ※所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った児童手当法に規定する額になります。控除など詳しいことはお問い合わせください。

手続きの方法

 次のものを用意して、地域福祉課福祉医療係〔1階 9-2番〕またはお近くの地域振興局地域住民課で申請をしてください。

(注意)
資格取得にあたって、出生日から1か月を過ぎた場合や、転入された方が転入日から1か月を過ぎた場合などは、資格取得日が申請月の初日となります。

手続きに必要なもの

  • 受給資格申請書(所定の様式)
  • 対象児童の加入健康保険証(出生の場合で、お子様がお父様の健康保険の扶養に入る場合は、お父様の健康保険証をご持参いただくことでも可能です。但し、お子様がお父様以外の方の健康保険の扶養に入る場合は、お子様の健康保険証をご持参ください)
  • 保護者名義の普通預金通帳(生計を主に維持している保護者の口座となります)
  • 対象児童、保護者のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 同意書(※松阪市で所得状況等の確認ができない方のみ)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(加入の健康保険から交付を受けられた方のみ)
  • 委任状(父、母、養育者、または同一世帯以外で代理の方が申請される場合)

(注意)
その他、審査の過程で書類が必要になった場合は、別途添付していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※1月1日現在で、松阪市に住民登録のない方(保護者・扶養義務者分)が必要となります。

こんなときは届出を

窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちください。
また、父、母、養育者、または、同一世帯以外の方が届出されるときは委任状が必要です。

こんなときは届出を
こんなときは(届出内容) 持参するもの
住所(転居)・氏名が変わったとき 受給資格証
健康保険証が変わったとき 新しい健康保険証
振込口座を変更されるとき(本人口座のみ) 新しい預金通帳
転出されるとき 受給資格証
亡くなられたとき 受給資格証
受給資格証を無くしたり、汚したとき (汚した受給資格証)

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