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住民税非課税世帯等への重点支援給付金(1世帯3万円)
1 住民税非課税世帯等への重点支援給付金とは
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
※申請期限:令和5年9月29日(金曜日)
申請期限を過ぎての受付はできませんので、お早めにご提出ください。
2 支給対象世帯
次の(1)または(2)に該当する世帯
※世帯は基準日(令和5年6月1日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離をしても、同一世帯とみなします(別世帯として対象にはなりません)。
(1) 住民税非課税世帯
- 基準日(令和5年6月1日)において松阪市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除きます。
(2) 家計急変世帯
- 申請日時点で松阪市に住民登録があり、令和5年1月以降、予期せず家計が急変したことで収入が減少し、令和5年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情(※)にあると認められる世帯
※「住民税が非課税である世帯と同様の事情」とは、収入の減少により、世帯全員のそれぞれの年間収入(所得)見込額が、住民税均等割非課税(相当)の水準以下であることです。
扶養親族等の人数 (家族構成例) |
非課税相当限度額 (収入ベース) |
非課税相当限度額 (所得額ベース) |
---|---|---|
0人(単身) | 965,000円 | 415,000円 |
1人(本人・配偶者) | 1,469,000円 | 919,000円 |
2人(本人・配偶者・子1人) | 1,879,999円 | 1,234,000円 |
3人(本人・配偶者・子2人) | 2,327,999円 | 1,549,000円 |
4人(本人・配偶者・子3人) | 2,779,999円 | 1,864,000円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年 | 2,043,999円 | 1,350,000円 |
3 支給額
1世帯当あたり3万円
※2(1)と2(2)を重複して受給することはできません。
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
4 受給手続きについて
(1) 住民税非課税世帯
- 対象となる世帯の世帯主あてに6月下旬から順次、確認書をお送りします。内容をご確認いただき、必要事項を記入して、返送してください。返送された確認書の内容に不備等がなければ、受理した日からおおむね20日程度で指定口座へ振り込みます。
- 世帯の中に、令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、申請が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
- 確認書の受付期限は、令和5年9月29日(金曜日)までです。
申請書・記入例【住民税非課税世帯分】 [PDFファイル/388KB]
(2) 家計急変世帯
- 令和5年8月1日から申請受付を開始します。受付期限は、令和5年9月29日(金曜日)までです。
申請書・記入例【家計急変世帯分】 [PDFファイル/688KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書・記入例 [PDFファイル/1.13MB]
収入(所得)に関する申立書(収入を確認できる書類を用意できない人用) [PDFファイル/50KB]
5 お問い合せ先
松阪市重点支援給付金専用コールセンター
電話番号(フリーダイヤル) : 0120-101-326
受付時間: 8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)
詐欺にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。