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「住民税均等割のみ課税世帯への給付金」および「住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算」について

ページID:0136692 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

​​1 住民税均等割のみ課税世帯への給付

物価高騰などに直面している住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯あたり10万円の給付金を支給します。

​支給対象世帯

●基準日(令和5年12月1日)において松阪市に住民登録があり、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯。

※ただし、上記世帯であっても、世帯員全員が別世帯の住民税課税者の税法上の扶養に入っている場合は、対象外となります。
(対象外の例)
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯
・単身赴任の方(課税)に扶養されている方のみの世帯
※世帯は基準日(令和5年12月1日)において判定するため、基準日の翌日以降に世帯分離をしても、同一世帯とみなします(別世帯として対象にはなりません)。

支給額

1世帯あたり10万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

2 住民税均等割のみ課税世帯へのこども加算

住民税均等割のみ課税世帯内で扶養されている18歳以下の児童1人あたりに対し5万円の給付金を支給します。

支給対象者

上記、「住民税均等割のみ課税世帯への給付金」の対象となる世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)のこどもがいる世帯。
​※基準日以降に出生したこども、世帯が別であるが扶養しているこどもも対象となります(申請が必要になりますので、下記お問い合わせ先までご相談ください)。

支給額

児童1人あたり5万円

※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

3 支給の手続きについて

支給対象となるそれぞれの世帯宛てに、市から給付内容や確認事項が記載された「支給要件確認書」が届きます。

支給要件確認書の送付

発送日:令和6年3月中旬以降順次発送

受給を希望される世帯は、確認書に必要事項を記入の上、添付書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

提出期限

令和6年4月30日(火曜日)【当日消印有効】

※必ず上記提出期限までにご提出してください。期限を超えて到着した申請書については、一切受け付けできません。

支給日

ご提出いただきました確認書に基づき、本市が受領してからおよそ20日間程度で順次支給いたします。

※確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。​

4 お問い合せ先

松阪市重点支援給付金コールセンター

電話番号 : 0120-101-326

受付時間 : 8時30分から17時15分まで(土日祝日・年末年始を除く)

詐欺にご注意ください

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

ご自宅や職場などに松阪市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに最寄りの警察(警察相談専用電話#9110)または松阪市の窓口にご連絡ください。