松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。
なお、未就学児を対象に現物給付・一部現物給付とする窓口の負担軽減に係る制度が始まりました。詳しくは、『平成31年4月診療分から福祉医療費助成制度が一部変わります』をご参照ください。
受診した病院等で発行された領収書(保険適用・適用外の分かるもの)を、1か月分まとめて、地域福祉課福祉医療係または、各地域振興局地域住民課に提出してください。
<手続きに必要なもの>
※後期高齢者医療制度に加入の方は、医療機関の窓口で「健康保険証」を提示してください。
未就学児の方には、償還払いの医療費受給資格証とともに現物給付または一部現物給付の医療費受給資格証を併せての交付となりますので、右側の受給資格証の記載を御確認ください。(保護者の所得区分により異なります。)
現物給付または一部現物給付に対応しているのは、松阪市・多気町・明和町・大台町内の病院等となりますので、これら市町内の病院等を受診される時には、その都度必ず、「保険証」と、「現物給付」または「一部現物給付」の「医療費受給資格証」を病院等の窓口に提示してください。(なお、上記の市町内の医療機関でも現物給付または一部現物給付に対応していない場合がありますので、受診の前に医療機関にご確認ください。)
提示されることにより病院等での支払いが、次のいずれかとなります。
*なお、病院等の窓口で支払った「1回の受診につき1,000円まで」の医療費については、病院等を受診してから早くて3カ月後に助成となります。
また、入院の際に、現物給付または一部現物給付の資格証を提示される場合は、加入医療保険が発行する「限度額適用認定証」も併せて提示してください。提示しないと現物給付または一部現物給付の対象となりませんので、ご注意ください。
こども医療費受給資格を取得された方のうち、満16歳になる年の4月1日から満18歳になった3月31日までの方の助成金については、保護者の方の所得に応じて『自己負担金全額』または『自己負担金の2分の1』に別れます。
助成金は、医療費助成通知でご確認ください。
償還払い方式の口座への振込は、受診された月から早くて3か月後の10日(金融機関休業日に当たる場合は直前の営業日)の予定となります。
また、後期高齢者医療制度に加入の方への口座振込は、受診された月から早くて4か月後の10日(金融機関休業日に当たる場合は直前の営業日)の予定となります。
1か月の医療費が高額になった場合は、加入している健康保険から高額療養費や家族療養附加金が福祉医療費助成制度とは別に支給されます。福祉医療費助成制度ではそれらを除く分を助成します。高額療養費や家族療養附加金については各保険者にお問合せください。
入院時の食事代を助成します。対象は住民税非課税世帯の方で、加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けた方のみとなります。
(注意)更新の手続きをされない場合は、資格が喪失します。必ず手続きをしてください。
申請用紙は、受付窓口の地域福祉課福祉医療係、地域振興局地域住民課にあります。また、下欄のダウンロードファイルからダウンロードしてお使いいただくことも可能です。
(注意)郵送、Fax、E-mail等での申請手続きはできません。ご面倒ですが窓口で申請の手続きをお願いします。