松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。なお、未就学児を対象に現物給付とする窓口の負担軽減(無料化)に係る制度が始まりました。詳しくは、『平成31年4月診療分から福祉医療費助成制度が一部変わります』をご参照ください。
次の条件をすべて満たす方が対象となります。
扶養親族等の数 | 母または、父の所得額 | 扶養義務者等の所得額 |
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0人 | 1,920,000 | 2,360,000 |
1人 | 2,300,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,680,000 | 3,120,000 |
3人 | 3,060,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,440,000 | 3,880,000 |
5人 | 3,820,000 | 4,260,000 |
※所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った児童扶養手当法に規定する額になります。控除など詳しいことはお問い合わせください。
次のものを用意して、地域福祉課福祉医療係〔1階 9-2番〕またはお近くの地域振興局地域住民課で申請をしてください。
児童扶養手当認定通知に同封して、資格取得申請の案内を送付します。案内に記載されたものを用意して申請期日までに手続きをしてください。
(注意)転入された場合も同じです。
次のものを用意して手続きをしてください。
(注意)転入された人が転入日から1か月を過ぎた場合などは、資格取得日が申請月の初日となります。
(注意)
その他、審査の過程で書類が必要になった場合は、別途添付していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
※1月1日現在で、松阪市に住民登録のない方(本人・扶養義務者等)が必要となります。
窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちください。
また、同一世帯以外の方が届出されるときは委任状が必要です。
こんなときは(届出内容) | 持参するもの |
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住所(転居)・氏名が変わったとき | 受給資格証 |
健康保険証が変わったとき | 新しい健康保険証 |
振込口座を変更されるとき(本人口座のみ) | 新しい預金通帳 |
転出されるとき | 受給資格証 |
亡くなられたとき | 受給資格証 |
受給資格証を無くしたり、汚したとき | (汚した受給資格証) |