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一人親家庭等医療費助成制度について

ページID:0116494 更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

 松阪市の福祉医療費助成制度は、受診された医療機関の窓口等で支払われた医療費(各自の健康保険で定められた割合の自己負担金)を、後日、助成金として届出されている口座へ振り込みを行う制度(償還払い方式)です。なお、未就学児を対象に現物給付とする窓口の負担軽減(無料化)に係る制度が始まりました。詳しくは、『平成31年4月診療分から福祉医療費助成制度が一部変わります』をご参照ください。

対象者

 次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 市内に住民登録があり、いずれかの健康保険制度に加入している方
  • 母子または父子家庭の親と子、父母のいない児童、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のいない女子、同条第2項に規定する配偶者のいない男子、及びこれらに準ずる方
  • 子の年齢が、満18歳になった最初の3月31日までの方
    ※但し、4月1日に満18歳となる方は前月末日までの資格となります。
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 母または父、扶養義務者等の所得が、所得限度額未満の方
所得制限の限度額【早見表】
扶養親族等の数 母または、父の所得額 扶養義務者等の所得額
0人 1,920,000 2,360,000
1人 2,300,000 2,740,000
2人 2,680,000 3,120,000
3人 3,060,000 3,500,000
4人 3,440,000 3,880,000
5人 3,820,000 4,260,000

※所得額とは、合計所得金額から雑損控除などの一定の控除を行った児童扶養手当法に規定する額になります。控除など詳しいことはお問い合わせください。

手続きの方法

 次のものを用意して、地域福祉課福祉医療係〔1階9-2番〕またはお近くの地域振興局地域住民課で申請をしてください。

児童扶養手当(担当:こども支援課)を申請する場合

 児童扶養手当認定通知に同封して、資格取得申請の案内を送付します。案内に記載されたものを用意して申請期日までに手続きをしてください。
(注意)転入された場合も同じです。

児童扶養手当を申請しない場合(遺族年金を受給する場合など)

 次のものを用意して手続きをしてください。
(注意)転入された人が転入日から1か月を過ぎた場合などは、資格取得日が申請月の初日となります。

手続きに必要なもの

  • 受給資格申請書(所定の様式)
  • 遺族年金証書または障害年金証書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 加入の健康保険証(親子とも、申請される方すべての分)
  • 請求者または養育者名義の普通預金通帳
  • 請求者、対象児童、扶養義務者等のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等)
  • 同意書(※松阪市で所得状況等の確認ができない方のみ)
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証(加入の健康保険から交付を受けられた方のみ)
  • 委任状(同一世帯以外で代理の方が申請される場合)
注意

その他、審査の過程で書類が必要になった場合は、別途添付していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

※1月1日現在で、松阪市に住民登録のない方(本人・扶養義務者等)が必要となります。

こんなときは届出を

 窓口にお越しいただく方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証等)をお持ちください。
また、同一世帯以外の方が届出されるときは委任状が必要です。

こんなときは届出を
こんなときは(届出内容) 持参するもの
住所(転居)・氏名が変わったとき 受給資格証
健康保険証が変わったとき 新しい健康保険証
振込口座を変更されるとき(本人口座のみ) 新しい預金通帳
転出されるとき 受給資格証
亡くなられたとき 受給資格証
受給資格証を無くしたり、汚したとき (汚した受給資格証)

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