松阪市の福祉医療費助成制度が平成31年4月診療分から次のとおり一部変更となりました。
松阪市では、現物給付・一部現物給付による医療費助成の請求も領収証明書による請求としており、一部記入項目を追加・変更して提出いただくこととしています。
記入例や計算方法については、次のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。
松阪市内、多気町内、明和町内、大台町内の医療機関(医科、歯科、調剤薬局、訪問看護ステーション、柔道整復(整骨院、鍼灸院、マッサージ等))の医療機関については、「松阪市福祉医療費助成(現物給付・一部現物給付)に係る口座振込依頼書」に必要事項を記入のうえ、松阪市までご提出いただくことになります。
様式 「松阪市福祉医療費助成(現物給付・一部現物給付)に係る口座振込依頼書 [PDFファイル/55KB]」
※現物給付・一部現物給付以外の受給者の診療については、従来通りの償還払いによる対応をお願いいたします。
※松阪市・多気町・明和町・大台町以外の医療機関は、従来通りの償還払いによる対応をお願いいたします。