市内の事業者で新型コロナウイルス感染症の感染者が出た場合は、保健所による調査が行われ感染者と接触した者の内、健康観察が必要な濃厚接触者が特定されますが、濃厚接触者とならなかった従業員等への検査を行うことにより、感染者が出た事業所等が安心して事業継続ができるよう幅広い検査を行います。
市内に事業所等を有する以下事業者
中小企業、小規模企業者(個人事業主を含む)
※公的機関、官公庁、大企業等は除く
以下のすべてを満たすものとする
(1)新型コロナウイルス感染者が発生した市内の事業所等
(2)感染者が発生した日の翌日から7日以内に検査ができること
新型コロナウイルス感染者が発生した事業所等で濃厚接触者とならなかった従業員等
1事業所あたり1回20人まで
唾液による抗原定量検査
(1)事業者において検査を希望する従業員等を取りまとめ、必要書類を作成し検査申請(健康づくり課窓口にて)
(2)検査容器を受取り、検査対象従業員等へ配布
(3)事業者は指定された検体回収日に検査対象者全員の検体を提出
(4)市より事業者へ検査対象者の検査結果報告
自己負担なし
感染者が発生した事業所等において、保健所が特定した濃厚接触者(7日間自宅待機)以外の検査を希望する従業員等をリスト化(様式2)し、健康づくり課窓口で申請
結果につきましては申請者(事業者)へ通知いたします
・中小企業及び小規模企業者の範囲は中小企業基本法によるものとします
・体調が悪い従業員等が出た場合はすみやかに医療機関を受診してください
・陰性証明等の証明書発行は行いません
・検査申請及び結果受領は事業者で行います
・検査対象者には必ず検査の同意を得てください
・検査の結果、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、松阪市PCR検査センターを受検してください。
【松阪市PCR検査センター 保険適用で実施。検査料公費。初診料等自己負担分あり(後日、市から納付書郵送し、後払)】
・PCR検査が陽性の場合、保健所に連絡します。
・申請書(様式1) [Wordファイル/17KB]
・申請書(様式1) [PDFファイル/58KB]
・従業員リスト(様式2) [Excelファイル/11KB]
・従業員リスト(様式2) [PDFファイル/74KB]
・新型コロナウイルス感染拡大防止検査事業(感染者発生時の従業員検査)に関するお知らせについて [PDFファイル/134KB]